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障害のある家族がいる場合の障害者扶養共済制度(2) ― 将来受けられる年金 ―

ファイナンシャルフィールド / 2020年4月3日 9時0分

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保護者亡き後、遺された障害のある家族を経済的に支えるための障害者扶養共済制度(「しょうがい共済」)。前回はその加入条件や掛金について取り上げました。   加入者となっている保護者が亡くなった場合、その障害のある家族にどれくらいの年金が支給されるのでしょうか。

将来受けられる年金

加入者として掛金を納め続けていた保護者自身が、
(1)亡くなった場合
(2)一定の重度障害状態に該当した場合

以上の場合において、障害のある家族に終身の年金が支給されます。
 
1口掛けていた場合は毎月2万円、2口掛けていた場合は4万円の年金になります。(1)(2)に該当した月の分から、障害のある当該家族が亡くなった月の分まで支給されます。この受け取った年金について所得税は非課税です。
 
障害者扶養共済制度の年金は、公的年金と併せて受給できます。障害がある場合に受けられる年金として障害基礎年金があり、2020年度の場合、障害等級2級の場合は月額6万5141円(年間78万1700円)、障害等級1級の場合は月額8万1427円(年間97万7125円)が支給されます。
 
その障害基礎年金を受けていると、2019年10月より始まった年金生活者支援給付金も受けられることになり、障害等級2級の場合には月額5030円、障害等級1級の場合には月額6288円が給付金として加算されます(いずれも2020年度の額)。
 
保護者が障害者扶養共済制度に加入していた場合は、さらに同制度からの年金として2万円ないし4万円が加算されることにもなるでしょう(【図表1】)。
 


 
なお、加入者である保護者より先に障害のある家族が亡くなった場合は、これまでの掛金に応じて弔慰金が支給されます(【図表2】)。
 
ただし、これまで払い込んだ掛金については、返還されません。弔慰金も年金同様に非課税です。また、5年以上加入していた加入者が申し出によって制度から脱退した場合は、脱退一時金が受けられます。加入期間によって脱退一時金の額は異なります(【図表2】)。
 

障害のある人が自身で年金の管理ができない場合

年金を受け取るためには、加入者である保護者が亡くなった後などに、都道府県あるいは政令指定都市の窓口で手続きを行います。
 
手続きを行うのは掛金を納め続けていた加入者ではないことになりますが、障害のある人自身が手続きを行うこと、受給する年金を管理することが困難な場合も多いことでしょう。
 
そこで、あらかじめ障害のある人に代わり、年金を受領し、管理する年金管理者を指定できます。子に障害があって、その父が加入者となっている場合、加入者の妻(子にとっての母)や障害のある子以外の子(障害のある子の兄弟姉妹)などが年金管理者として考えられるでしょう。
 
この場合、年金管理者が都道府県・政令指定都市に年金の手続きを行い、実際に年金管理者に年金の支払いが行われることになりますが、年金管理者になってもらうためには、年金管理者として指定される人の同意が必要です。加入者は将来に備え、年金管理者の依頼も考えておくと良いでしょう。
 
執筆者:井内義典
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

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