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新型コロナの影響で収入が苦しい…生活福祉資金貸付制度が低所得世帯以外も対象に

ファイナンシャルフィールド / 2020年4月9日 2時30分

新型コロナの影響で収入が苦しい…生活福祉資金貸付制度が低所得世帯以外も対象に

新型コロナウイルス感染症は人々の体のみならず、経済に大きな被害を及ぼしています。個人事業主や非正規社員の場合は影響を直接受けるため、休業や失業せざるを得ない状態も発生しています。   各都道府県社会福祉協議会には、低所得世帯に対して資金の貸付を行う生活福祉資金貸付制度がありますが、今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受けて生活の維持が困難になった方に、緊急小口資金と生活支援金を低所得世帯以外にも拡大して貸付をしています。  

緊急小口資金

緊急小口資金は、低所得者世帯が緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、少額の貸付で生計を立て直すものですが、今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等で収入が減少し、緊急かつ一時的に生計を維持することが困難になった場合でも、少額の貸付が受けられるよう要件も拡大されました。
 
無利子、保証人は不要です。新型コロナウイルスの影響を受けた方のために、融資の内容が以下の表のとおりに拡大されています。
 

総合支援資金(生活支援費)

総合支援資金(生活支援金)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象です。
 
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を受けるには、原則、生活の立て直しに向けて自立相談支援事業等による支援を継続的に受けることが要件です。
 

もし、所得の減少が続いたら返済はどうする?

この制度は償還が必要な制度ですが、もし、被災や病気などで返済が難しくなってしまった場合は猶予や免除を申請できます。
 
さらに、今回の特例措置では、新たに償還時においても所得の減少が続いている住民税非課税世帯の償還を免除することができる、とされています(令和2年3月29日現在、詳細な要件は未定)。
 
受給には、お住まいの市町村社会福祉協議会へ申し込み、相談をすることが必要です。市町村社会福祉協議会から都道府県社会福祉協議会へ送られ決定し、相談者に送金されます。令和2年3月25日から受付が開始されています。(※厚生労働省ホームページより予約引用)
 
(参照、引用)
厚生労働省「一時的な資金の緊急貸付に関するご案内」
経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」
岐阜県社会福祉協議会ホームページ
 
執筆者:林智慮
CFP(R)認定者

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