新型コロナにかかったら保険金は出る?失業や収入減で保険料を払うのが厳しい場合はどうすればいい?
ファイナンシャルフィールド / 2020年4月9日 23時0分
新型コロナウイルス感染症の影響で、2020年の春は休校になったりイベントが自粛になったりと、さまざまな影響が出ています。 今回は、もし新型コロナウイルス感染症になってしまったら生命保険金が出るのか、また自営業者の方など、収入が激減して保険契約の継続が厳しくなった場合にどうすればいいのか等、生命保険についての現状での保険会社の対応についてお伝えします。
新型コロナウイルスで生命保険金が出る? 出ない?
新型コロナウイルス感染症になった場合、加入している生命保険が役に立つのかどうか気になるところです。
2020年3月20日現在、主な生命保険会社のホームページを確認すると、新型コロナウイルスは「疾病」に該当するので、新型コロナウイルスによって医師の指示で入院した場合、検査結果にかかわらず、(陰性の場合でも)「入院給付金(特約)」の対象になるとのことです。
また、要件を満たした場合の「通院給付金(特約)」や、「死亡保険金(特約)」の支払い対象にもなるとしています。
ただし、不慮の事故や指定伝染病などで死亡した場合に支払われる、「災害死亡保険金(特約)」の対象ではないとしています。また、新型コロナウイルスは傷害(ケガ)にはあたらないので、一般的な傷害に関する保険や特約に関しては、保険金は出ないということです。
働けない時の保険金は出る?
新型コロナウイルス感染症によって入院が長期にわたり、仕事ができない状態が続いた場合、就業不能保険、いわゆる「働けなくなった時の保険」の対象になるのでしょうか。
ライフネット生命の就業不能保険について、同社ホームページでは、病気やケガで所定の就業不能状態になり、その状態が支払対象外期間(60日または180日)を超えて継続している間、「就業不能給付金」を支払うとしています。
他の生命保険会社でも、60日程度の期間は支払い対象外としている場合が多いため、新型コロナウイルス感染症により働けなくなったとしても、保険金が出ない場合も多いと思われます。
ただし、損害保険会社が発売している、働けなくなった時の保険である「所得補償保険」では、支払い対象外期間が7日程度と短い期間のものもありますので、この場合は保険金が支払われる可能性もあります。
なお、働けなくなった時の保険は、あくまでも病気やケガにより入院していたり、在宅療養をしたりしている場合に保険金が支払われる商品ですので、勤務先の指示による休業や自宅待機は、給付金の対象外となっています。
失業や収入減で保険料を払うのが厳しい場合は?
新型コロナウイルスの影響で、仕事にも大きな影響が出ているという方もいらっしゃるかと思います。
特に自営業者(フリーランス)の方は、業種によって売上げの激減や収入減で先の見通しが立てにくい状態の方もいらっしゃるでしょう。国民年金保険料については、日本年金機構が下記のように国民年金保険料の免除の扱いを行っています。
“今般の新型コロナウイルスの感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、一定の要件に該当する方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります”(日本年金機構ホームページより引用。2020年3月12日発表)
生命保険会社各社のホームページを見ると、新型コロナウイルスの影響により保険料の払い込みが困難な方を対象に、保険契約者からの申し出をもとに、最長6ヶ月程度の猶予期間を設けたり、解約返戻金のある終身保険や個人年金保険契約がある方に、一定割合内で特別金利での貸付を行ったりしているところが多くあります。
該当する方は、どのような場合にこのような対応が認められるか、加入している保険会社に問い合わせてみると良いでしょう。
せっかく加入している生命保険ですから、有効に活用していきましょう。なお、保険金の給付対象にあたるかどうかは、保険会社、保険商品によって異なりますし、今後変更になる可能性もありますので、状況に応じて保険会社に問い合わせるようにしましょう。
執筆者:福島佳奈美
【保有資格】CFP(R)・1級ファイナンシャルプランニング技能士・DC(確定拠出年金)アドバイザー
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