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経営者必見! 補助金2020 ~『ものづくり補助金』について解説

ファイナンシャルフィールド / 2020年4月12日 10時0分

経営者必見! 補助金2020 ~『ものづくり補助金』について解説

“コロナショック”と言われる日が続いています。このままでは、雇用・経済に大打撃となることが予想できます。政府は立て続けに経済措置をすることを表明していますが、今後経済がどこまで悪くなるのかは不透明なままです。   そんな中、3月に国の補助金施策である『ものづくり補助金』『持続化補助金』『IT導入補助金』、3つの補助金について公募が開始されました。経営者は、少しでもこのような補助金の情報を収集しておくことが必須でしょう。

3つの補助金

まずは、3つの補助金をご紹介しておきます。


今回は、このうちの1つ『ものづくり補助金』について詳しく見ていきます。

ものづくり補助金

この補助金は、最大で1000万円までが補助されることもあり、製造業の方などが大型の機械を導入する際などに使われることも多いです。
 
採択率は、例年3割から5割程度とまちまちですが、2次公募より1次公募のほうが採択率は高くなる傾向があります。
 
今回は、前年から大幅に内容が変わっていますので注意する必要があります。変更点をまとめてみました。

『ものづくり補助金』前年との相違点


表2から、気になる点についてピックアップして説明してみます。
 
(1)通年公募
ものづくり補助金は、これまで1次公募が終了した後、2次公募の有無やその期間が発表されていました。今回は、最初から今後1年間をかけて3ヶ月ごとに公募の締め切りが設けられると発表されています。

 
(2)補助事業期間倍増
補助事業実施期間は、補助金の交付決定を受けてから補助金の交付額が確定するまでの期間を指し、この期間中に機械を購入したり、その検証を行ったりします。前年は5ヶ月間でしたが、今回は倍の10ヶ月間となっています。
 
ものづくり補助金を利用して、機械を購入する場合、この補助事業期間中に「注文」-「納品」―「支払」―「検証」を完了する必要があります。
 
大掛かりな完全受注生産のような機械だと、「注文」から「納品」までの期間が長くなり、5ヶ月間という補助事業期間中に対応できず、この補助金を利用できないということがありました。今回は、期間が倍増したことでそのような問題にも対応できるようになったといえます。
 
(8)ルーキー優遇
これまで、ある条件を満たすと「採択されやすくなる」という“加点項目”が設けられていました。今回も加点項目が用意されています。ただ、逆に“減点項目”が追加されています。
 
これは、過去3年以内に、ものづくり補助金と類似の補助金(※1)の交付決定を受けていた場合、受けた交付決定の回数に応じて、審査時に減点されるというものです。つまり、過去に類似の補助金の交付を受けた事業者は、採択されにくくなるということです。
 
結果、補助金の交付を受けたことのない事業者が採択されやすくなる=「ルーキー優遇」といえるかもしれませんが、決してルーキーが“採択されやすくなる”ということではありません。あくまでも過去に交付を受けた事業者が、採択されにくくなる制度だという点には注意が必要です。
 
(※1)
<類似の補助金>
・平成28年度補正革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金
・平成29年度補正ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
・平成30年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
 
(9)災害等加点
今回、新型コロナウイルスの影響を受けた事業者や、昨年の台風15号・19号により被害を受けた事業者は、採択されやすくなるという措置が取られています。
 
新型コロナウイルスの影響として考えられる条件としては、生産ラインの新設や部品の内製化のための設備投資、国内への拠点移動などが例として挙げられています。
 
ものづくり補助金は、上限が1000万円と高く、「やりたいことはあるのに資金が足りない」という事業者には強い味方となるでしょう。一方で、採択率は決して高くないため、事業計画のできが、結果を左右する補助金でもあります。
 
まずは、経営者が、今抱えている問題とその解決方法、補助金を利用すると何がどのように変わるのかをしっかりと見つめ直し、将来にかける熱い思いをいかに申請に際して伝えることができるか、という点が欠かせないでしょう
 
これらを“事業計画”という書類にうまく落とし込むことができないままでは、不採択という残念な結果になってしまうこともあります。
 
最後に、補助金はもともと皆さんが支払った税金です。「もらえるものはもらっておこう」ではなく、本当に補助金を必要としている事業者に有効に活用していただきたいと強く思います。
 
執筆者:長崎元
行政書士/特定行政書士
長崎元行政書士事務所 代表

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