大学生の子どもの国民年金保険料を払うと、親の社会保険料控除が使えるってホント?
ファイナンシャルフィールド / 2020年4月14日 23時30分
![大学生の子どもの国民年金保険料を払うと、親の社会保険料控除が使えるってホント?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_75074_0-small.jpg)
私たちが住んでいる日本には、「国民皆年金制度」というものがあって、基本的には20歳になったら公的年金に加入することになっています。学生であっても親の扶養に入っていても例外ではありません。 今回は、大学生の方の国民年金保険と保険料の支払方法について解説していきます。
大学生は「第1号被保険者」になる
20歳になったら、日本年金機構から国民年金に加入したことについて、「お知らせ」が郵送されてきます。ポイントは、「加入した」という事実が知らされるという点です。強制加入になりますので、当然、保険料の請求も来ます。
保険料の支払いについては、このときに納付書が同封されていますので、そちらで納付します。国民年金第1号被保険者の保険料は、1ヶ月当たり1万6410円です(令和元年度)。
まとめて前払いすると割引が適用されるお得な制度もありますが、単純に計算すると1年で19万6920円の保険料を支払うことになります。
「学生納付特例制度」を利用する
学生の場合は、「学生納付特例制度」という制度があり、申請により在学中の保険料の納付を猶予してもらうことができます。
この制度を利用するには日本年金機構からのお知らせに同封されている「学生納付特例制度の申請書」を提出する必要があります。ただし、全ての学生が利用できるのではなく、本人の所得が一定以下の学生のみ利用できる制度となっています。
この制度を利用する注意点としては、保険料が「猶予」されるのであって「免除」されるわけではないということです。つまり、学生でいる間は保険料の支払いを猶予されているだけであって、支払ったことにはならないのです。
猶予された期間の保険料については、「追納」といって、10年以内であれば保険料をさかのぼって納付することができます。将来受け取る年金を増やすためにも、猶予制度を利用した場合は、追納することをお勧めします。
親の「社会保険料控除」を使う
「社会保険料控除」を難しく説明すると、「納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができる制度」となりますが、
今回のケースに当てはめて言うと、「親が大学生の子どもの国民年金保険料を払うと、親はその分の所得控除が受けられる(社会保険料控除が使える)制度」ということになります。
もっと言うと、節税につながる制度、ということになります。控除できる金額は、その年に実際に支払った金額や給与や公的年金から差し引かれた金額の全額となります。余談ですが、この支払った金額については、贈与税の対象にはなりません。
社会保険料控除を使うためには、確定申告を行うか年末調整のときに申告するかのどちらかになります。
まとめ
公的年金制度は、老後や障害を負ったときに、社会全体で支えていきましょうという制度です。
20歳から公的年金制度に加入して保険料を納め続けることで、老後や、病気やけがで障害が残ったときなどに、年金を受け取ることができます。ファイナンシャル・プランニングを行う際にも、公的年金は重要な要素となります。
タイトルに対する結論は、「ホント」です。 親として子どものためにできることの一つとして、検討してみてはいかがでしょうか。
※2020/04/17 記事を一部修正させていただきました。
出典
日本年金機構「学生のための知っておきたい年金のはなし」
日本年金機構「20歳になったら、どのような手続きが必要ですか」
日本年金機構「国民年金保険料」
日本年金機構「国民年金保険料の学生納付特例制度」
国税庁「No.1130 社会保険料控除」
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
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