産休中・育休中でも扶養に入れるって本当ですか?
ファイナンシャルフィールド / 2020年4月20日 3時0分
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共働きで互いに収入を得ている場合、扶養になれずに配偶者控除・配偶者特別控除を受けられない世帯があります。 しかし、妻が産休や育休で収入が減った場合は、夫の扶養や配偶者控除などが受けられる場合があります。今回は、その前提知識として必要な、配偶者(妻)の収入の4つの壁について解説したいと思います。
103万円の壁と150万円の壁とは?
配偶者(妻)の方が、パートなどで収入を得ようと考えた時に「収入の壁」を意識された方は多いと思います。その際、検討される年収として「103万円の壁」「150万円の壁」があります。これは、いずれも「税金の壁」と言われています。
2020年1月より所得税に関する税制改正が施行されました。具体的な変更点は、配偶者(妻)の年収の基礎控除は、38万円から48万円へ上げり、給与所得控除65万円から55万円へ下がりました。
基礎控除48万円と給与所得控除55万円の合計金額103万円に変更はない為、これまでの「103万円の壁」には変更はありません。
「103万円の壁」とは、基礎控除と給与控除を足した103万円を越えない限り、配偶者(妻)に課税される所得はないことを意味します。
また、この場合、納税者の夫の給与所得から配偶者控除として、38万円を上限に差し引かれます。配偶者(妻)の103万円を超えると、夫の勤務先の扶養手当・家族手当が受け取れなくなることもあるため、注意が必要です。
「150万円の壁」とは、配偶者(妻)の年収によって、納税者の夫の税金が段階的に上がって行くラインです。配偶者(妻)の年収が150万円以下の場合、配偶者特別控除として納税者の夫の所得から38万円差し引かれます。
ただし、夫の年収には要件が設けられており、夫の年収1,120万円(所得の場合900万円)を超えると段階的に控除は減少していき、配偶者(妻)の収入に応じて、1万円から38万円の間で控除が受けられます。夫の年収1,220万円(所得1,000万円)を超えると控除はゼロになります。
106万円の壁と130万円の壁とは?
さらに、「106万円の壁」、「130万円の壁」をご存じでしょうか? これは、いずれも「社会保険の壁」といわれます。
「106万円の壁」とは、配偶者(妻)の年収が106万円を超えると夫の社会保険の扶養を外れ、配偶者の勤務先では、社会保険(健康保険、厚生年金)に加入することがあります。なお、要件は、下記の条件すべてに該当した場合です。
<配偶者(妻)の勤務先の条件>
1.1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
2.1ヶ月あたりの決まった賃金が8万8000円以上であること
3.雇用期間の見込みが1年以上であること
4.学生でないこと
5.以下のいずれかに該当すること
(1)従業員数が501人以上の会社(特定適用事業所)で働いている
(2)従業員数が500人以下の会社で働いていて、社会保険に加入することについて労使で合意されていること
配偶者(妻)の年収が106万円を超えても130万円未満の場合は、夫の社会保険の扶養に入ることができる場合があります。しかし、配偶者(妻)が勤務先で社会保険加入となれば、夫の扶養には入ることはできません。よって、扶養から外れた場合、世帯全体で手取り収入がいくらになるのか把握が必要です。
「130万円の壁」とは、配偶者(妻)の社会保険の境目です。年収が130万円以上になると、配偶者(妻)の勤務先では社会保険に加入させなければいけません。当然、夫の扶養には入れなくなります。
産休中・育休中は、控除を活用して節税しよう
配偶者控除や配偶者特別控除は、配偶者(妻)の年収で上限が決められているため、配偶者が正社員の場合は、関係ないように思われがちです。
しかし、配偶者(妻)が産休中や育休中で会社より給与が支給されない場合、夫が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる場合があります。
その場合は、夫の会社の年末調整や確定申告が必要です。ぜひ、共働きでも産休・育休になった場合は、配偶者控除などで節税できることを覚えておきましょう。
なお、下記の育休中・産休中の給付は、課税対象に含まれません。
・出産一時金
・出産育児一時金
・育児休業給付金
・退職後の求職者給付金など
[出典]
国税庁「No.1191 配偶者控除」
国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
執筆者:廣重啓二郎
佐賀FPオフィス 代表、ファイナンシャルプランナー、一般社団法人日本相続支援士会理事、佐賀県金融広報アドバイザー、DCアドバイザー
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