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労働時間や休日の「所定」と「法定」の違いをご存じですか?

ファイナンシャルフィールド / 2020年5月3日 1時0分

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2020年4月から中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されました(※1)。 一連の「働き方改革」の一環として、法律によってほとんどすべての会社で時間外労働の上限が規制され、違反した場合には罰則が科せられることになります。   ここでは、労働時間や休日労働などを考える場合に、よく混同されがちな用語である「所定」と「法定」の違いについて確認してみたいと思います。  

「所定労働時間」と「法定労働時間」の定義

2つの労働時間の違いを、普段から意識している方はそんなに多くないでしょう。しかし、両者は全く違うものです。
 
所定労働時間とは、会社が就業規則や雇用契約書で定めている労働時間を指します。
 
一般的には、会社の始業時刻、終業時刻が決められ、一定の休憩時間を除いた労働時間が所定労働時間となります。つまり、会社によって所定労働時間を6時間とか7時間などと定めていることもあります。
 
一方、法定労働時間とは、名称の通り法律で定められた労働時間です。
 
これは、労働基準法第32条に定められた労働時間で、原則1日8時間、週40時間までと決められています。条文には「1日8時間、週40時間を超えて、労働させてはならない」としっかり明記されています。
 

残業=時間外労働とは?

残業手当などの支給は、一般的に会社が定めた所定労働時間を超過して労働した時間に対して支給されることが多いでしょう。
 
そのため、多くの企業では、所定労働時間=法定労働時間(1日8時間)としているケースが多いと思われます。
 
また、所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で設定する必要があるため、例えば、会社が所定労働時間を1日10時間と定めた場合には、法定労働時間の8時間を超える部分は無効となり、超過の2時間は時間外労働となります。
 

残業の種類と残業手当の算定

前述の通り、会社で定めた所定労働時間を超過すると残業となります。
 
所定労働時間を超えて働いた場合でも、法定労働時間(8時間)を超えていない場合の残業のことを「法定内残業」としています。
 
法定内残業の場合には、通常「割増率」は適用されませんので、残業手当は1倍での計算となります。
 
一方、法定労働時間(8時間)を超過して労働した場合の残業を「法定外残業」としています。この場合の残業手当は、割増率1.25倍を適用して計算されます。
 

休日にも「所定」と「法定」がある

休日労働にも労働時間と同じように「所定休日」と「法定休日」があります。
 
労働基準法では、「使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回休日を与えなければならない」と定めています。そのため、法定休日とは1週間につき1日の休日を指します。
 
例えば、会社が就業規則で所定休日を毎週土曜と日曜に定めていた場合、土曜に労働した時間は「法定休日労働」にはカウントされません。一方、日曜に労働した時間は「法定休日労働」となり、この場合の手当は労働時間に対して割増率1.35倍が適用されます。
 

まとめ

会社によっては、労働時間を1日単位ではなく、月単位や年単位で計算する変形労働時間制を採用している場合もあります。また、1年の中で繁忙期と閑散期があるような業種では、繁忙期に労働時間を延ばしたり、週6日勤務などとする場合もあります。
 
2020年4月から中小企業を含む、ほぼすべての会社で、時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間となります。一部例外などもありますので、この機会にあなたの会社の規定などを確認しておくことをおすすめします。
 
[出典]
※1 厚生労働省「時間外労働の上限規制」(働き方改革特設サイト)

執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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