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新型コロナウイルス、気になる補償政策は?

ファイナンシャルフィールド / 2020年5月14日 8時30分

新型コロナウイルス、気になる補償政策は?

新型コロナウイルスの影響が世界中に広がっています。働き方や休日の過ごし方が変わり、不自由な生活をしている方も多いでしょう。さらに、実際にウイルスに感染してしまい、苦しく辛い闘病生活を送っている方もいるかも知れません。   新型コロナウイルスによる経済的な負担を少しでも軽くするために、政府はさまざまな対策を行っています。今回は、現在すでに決まっている補償政策をご紹介します。  

医療費の支援

新型コロナウイルスの感染が疑われるような症状が出たり、万が一、感染してしまった場合は、医療機関で適切な処置を受けるなどしてしっかりと治療をする必要があります。症状によっては長期間入院をしなければならないので、医療費について気になっている方もいるでしょう。
 
新型コロナウイルスの検査が陽性の場合、基本的には入院し、治療を受けることとされています。しかし、今後さらに患者数が増え、医療機関が対応しきれなくなった場合、軽傷者については指定された宿泊施設や自宅での安静・療養を行うことになります。
 
新型コロナウイルスは「指定感染症」に定められているため、入院した場合の医療費は原則として全て公費負担となります。また、症状が軽い方が宿泊施設を利用した場合も基本的には入院措置と同様の費用負担となり、食費や宿泊費は公費でまかなわれることとなっています。
 
しかし都道府県によっては、宿泊施設でのタオルなどの日用品に関わる費用が自己負担となる場合があることも覚えておきましょう。

働きたくても働けない方への支援

東京都など感染が拡大している地域では、カラオケボックスやネットカフェ、スポーツクラブや劇場、映画館など、さまざまな業種に対して休業要請が出されました。
 
対象となっている業種で働いている方は、これからしばらくは働きたくても働けず、収入が得られないのではないかと経済的な不安を感じていると思います。
 
そこで東京都では「感染拡大防止協力金」として、5月6日までの休業や時短営業に応じた対象の中小事業者と個人事業主について、店舗が単独の場合は50万円、2店舗以上では100万円を支給することになりました(※1)。
 
東京都以外については支給される金額や対象者などが異なるので、該当する地域の情報をしっかりとチェックしていきましょう。
 
また、新型コロナウイルスに感染して働けなくなってしまった方は、他の疾病の場合と同様に、一定の条件を満たすことで傷病手当金を受け取ることができます。
 
業務や通勤に起因して感染・発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象にもなります。詳しく知りたい方は、まず会社の人事部に問い合わせてみましょう。
 
いかがだったでしょうか。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、経済的な補償制度についても刻一刻と状況が変わってきています。収入が減ってしまったり、経済的理由で生活に困っている方は、まずはどのような補償制度があるのか厚生労働省(※2)や自治体のホームページをチェックしてください。
 
参考
(※1)東京都産業労働局 「感染拡大防止協力金」について
(※2)厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について
 
執筆者:下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者

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