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新型コロナの影響で生活が苦しいときは、緊急小口資金を利用しましょう

ファイナンシャルフィールド / 2020年6月8日 11時50分

新型コロナの影響で生活が苦しいときは、緊急小口資金を利用しましょう

新型コロナウイルス感染症の影響が深刻になり、生活が苦しくなる世帯も増えてきました。そうした世帯を支援するため、国は「緊急小口資金特例貸付」という制度を策定しました。   収入が減少し困っているという場合は、本記事を参考に申請を検討してみてください。

緊急小口資金特例貸付とは

緊急小口資金特例貸付とは、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少しており、生計維持のために緊急かつ一時的な貸付を必要とする世帯を対象とした制度です(以下「緊急小口資金」とします)。緊急小口資金の利用には、仕事の休業や失職という点までは求められていません。
 
すでに生活に困窮していたり失業したりしていて、生活の再建が必要であれば、その間の生活資金を借りられる総合支援資金(生活支援費)をご利用ください。

緊急小口資金でいくら借りられる?

緊急小口資金では、最大20万円を借り受けることができます。貸付上限額は原則10万円となっていますが、家族に新型コロナウイルス感染症の罹患者がいる場合や臨時休校した学校に通う子どもの世話を行う必要があるなど、一定の条件を満たす場合には20万円の貸付が受けられます。
 
その他、特別の事情があると判断されたり、自治体によっては、20万円の貸付となることもあります。

緊急小口資金はどこで借りられるの? お金はいつ手元に届くの?

緊急小口資金を借りるための申請先は、最寄りの社会福祉協議会または労働金庫になります。
 
申請の方法は、窓口に直接提出する方法と郵送の2種類があります。どちらの方法で申請するべきなのかは申請先の窓口にお問い合わせください。申請すると、おおよそ1週間程度で自身の指定した口座にお金が振り込まれます。

緊急小口資金の申請に必要な書類はどこで手に入れるの?

緊急小口資金の申請に必要な書類は、下記のようなものになります。
 
・申請書
・本人確認書類(運転免許証や健康保険証、パスポート、住基カードなど)
・預金通帳
・印鑑
・その他、状況によっては追加で書類の提出を求められる可能性があります。
 
申請書は、最寄りの社会福祉協議会または労働金庫より取得可能です。申請先のホームページや電話での請求、場所によっては窓口で直接配布しているところもありますので、詳細については申請先の窓口にお問い合わせください。

緊急小口資金に担保や保証人は必要? 返済方法や期限は?

緊急小口資金の借り入れには担保も保証人も不要で、利子も発生しません。返済については、据置期間(1年以内)が経過してから2年以内の間に返済することになっています。返済方法は、原則として銀行口座からの引き落としとなります。
 
なお、返済時期においてもなお収入の減少が続き、住民税が非課税となるような状況にあるなど、一定の条件を満たす場合には、返済の猶予や免除といった措置が取られる可能性もあります。

新型コロナウイルス感染症の影響で経済的に困ってしまったら緊急小口資金の相談を

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、一時的に生活費が不足してしまうような場合は、速やかに緊急小口資金の利用申請をしましょう。
 
無利子かつ無担保、保証人も不要で借りることができ、申請から1週間程度でお金が手元に届くようになっています。詳しくは最寄りの社会福祉協議会または労働金庫にご相談ください。
 
[出典]
全国社会福祉協議会「新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付について(Q&A)」
厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」
多摩市社会福祉協議会「新型コロナウイルス感染症の影響による休業等による福祉資金 緊急小口資金(特例貸付)のご案内」
 
執筆者:柘植輝
行政書士

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