うつ病になったら、年金制度で保障される? 知っておきたい障害年金について
ファイナンシャルフィールド / 2020年6月14日 23時20分
![うつ病になったら、年金制度で保障される? 知っておきたい障害年金について](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_79382_0-small.jpg)
在宅ワークが続き、メンタル面に不調を感じる方も増えているようです。金銭的な不安もあり、先が見えない不安にさいなまれている人も少なくありません。 万一うつ病になった場合には、年金制度で保障が受けられます。その仕組みと、どのように請求すれば良いのかを解説します。
うつ病と年金制度について
うつ病は病気です。年金は老後にもらえるというイメージがありますので、うつ病になってどうして年金がもらえるのか疑問に思う人もいるでしょう。
ひとくちに年金といっても、いくつかの種類があります。年齢を重ねてから受給できる老齢年金、会社員等が受給できる厚生年金、遺族として受給できる遺族年金などがあります。
そして、もうひとつ。万一、病気やケガがもとで一定の障害状態にある場合には、障害年金を受給できます。うつ病は障害のひとつと認められています。うつ病にかかってしまった場合には、障害年金から保障を受けられる仕組みが整っているのです。
受給要件を知っておく
ここで知っておくべきなのは、障害年金の受給要件です。うつ病になったからといって、誰もが受給できるわけではありません。
障害年金には、国民年金加入者が受給できる障害基礎年金と、会社員などが加入している障害厚生年金があります。ここでは障害厚生年金を例に、どのような場合に受給できるのかを説明していきます。
受給するには、3つの要件をクリアおよび認定を受ける必要があります。
(1)厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)がある
(2)一定の障害の状態にある
(3)保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
A.初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されている
B.初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
会社員などは、給料から天引きされて保険料を支払っていますので、納付要件はクリアできている人がほとんどなのではないでしょうか。
認定要件は、初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)に障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合と定められています。
つまり、原則、うつ病になってから障害年金受給までには、1年6ヶ月は必要になることがわかります。
障害年金を請求するために必要なこと
請求には、障害認定日による請求と事後重症による請求の2つがあります。
障害認定日による請求とは、障害等級1級、2級または3級の状態にあるときに、障害認定日の翌月から年金が受けられるというもので、障害認定日時点の症状がわかる診断書が必要です。
また、請求日が、認定日より1年以上過ぎているときは、請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかる診断書も併せて必要ですので、注意してください。年金はさかのぼって請求できますが、5年までです。認定されたら早めに手続きすることが必要です。
事後重症による請求とは、当初は障害認定がされなくても、症状が悪化し、1級、2級または3級の障害の状態になったときに請求することを言います。請求書に添付する診断書は、請求手続き以前3ヶ月以内の症状がわかるものが必要です。
受給は請求日の翌月からです。請求が遅くなると年金の受け取りが遅くなります。また、65歳の誕生日の前々日までに提出しなければなりません。
受給するには相談がポイントになる
うつ病となった場合の障害厚生年金の受給額は、
1級:97万7125円+報酬比例額
2級:78万1700円+報酬比例額
3級:報酬比例額(最低保証額58万6300円)
その他、障害手当金を受けられたり、配偶者や子の加算を受けたりすることができます。
国民年金加入者の障害基礎年金は、1級と2級のみ。
1級:97万7125円
2級:78万1700円
となります。
認定を受けるために主治医に身体状況を正確に伝えることが必要ですし、受給のためには社会保険事務所や社会保険労務士などと相談することが大切です。
執筆者:飯田道子
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
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