遺族年金、父子家庭になってももらえるの?
ファイナンシャルフィールド / 2019年2月19日 7時47分
夫も遺族年金が受け取れるようになったのは、じつはごく最近 残された家族のための公的保障である「遺族年金」。その名前は知っていても、「どんな場合に受け取れるのか?」や、「いくらもらえるの?」というところは意外に知られていま […]
夫も遺族年金が受け取れるようになったのは、じつはごく最近
残された家族のための公的保障である「遺族年金」。その名前は知っていても、「どんな場合に受け取れるのか?」や、「いくらもらえるの?」というところは意外に知られていません。そのせいか、「遺族年金を受け取れると思っていたら、もらえないの!?」と驚く人もいるようです。
一家の家計の主な支え手である夫にもしものことがあったときに、残された家族の生活を保障するというのがこれまでの遺族年金の役割でした。ところが、昨今は、一家の支え手が夫とは限りません。2015年のデータによると、専業主婦世帯687世帯に対して共働き世帯は1114世帯と共働き世帯が大幅に上回り、家計の支え手は妻という家庭もめずらしくなくなっています。(独立行政法人労働政策研究・研修機構 「グラフでみる長期労働統計」より)そうなると、妻にもしものことがあった場合も残された家族の保障が必要だとして、2014年から夫にも遺族年金が支給されるようになりました。
妻と夫、もらえる遺族年金は同じ?
では、夫も妻とまったく同じように遺族年金を受け取れるのでしょうか?じつは、夫と妻では遺族年金を受け取れる条件が違います。それをご説明する前に、そもそも遺族年金がどういうしくみになっているのかを見てみましょう。
遺族年金には国民年金から支給される遺族基礎年金と厚生年金から支給される遺族厚生年金の2種類があり、それぞれ対象者や受け取れる要件が異なります。
対象者をよく見ると、その違いがわかります。
まず、遺族基礎年金は「配偶者」が対象ですから、子がいれば、夫でも妻でも受け取れます。それに対して、遺族厚生年金の対象者は基本として「妻」のみです。そのかわりに子どもがいることは要件になっていません。そして、夫は55歳以上のみが受取対象です。
夫の立場から見ると、18歳に達しない子があるとき(遺族基礎年金)、もしくは55歳以上のとき(遺族厚生年金)のみ受け取れます。ただし、ここからが複雑ですが、遺族厚生年金には但し書きがあり、55歳以上の夫は60歳までは支給が停止され、60歳になってからようやく受け取れます。しかし、子のいる夫、つまり遺族基礎年金を受け取れる夫であれば、55歳以上の場合の支給停止は行われず60歳前でも遺族厚生年金を受け取れます。
これはつまり、18歳を超える子どもがいる夫や、子どもがいない55歳未満の夫は受け取れないということです。子どもといっても18歳を超える大学生だとまだまだお金がかかるにもかかわらず受け取れないので注意が必要です。
受け取るにはさらにこんなハードルも
このように、夫が遺族年金を受け取れるかどうかについては、その条件をしっかり確認しておく必要があります。さらに、妻が自営業者やフリーランスで国民年金加入者なら、遺族基礎年金の対象者であることが必要になります。したがって、父子家庭といえども子どもが18歳を超えていれば、受け取る遺族年金はないことになります。
さらに、遺族年金を受け取る対象者にあてはまるだけではまだ不十分です。遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに支給要件として、亡くなった妻の保険料免除期間を含む保険料納付期間が、加入期間全体の3分の2以上あること、そして、「生計を維持されていた」=遺族の年収が850万円未満であることが必要です。
夫も受け取れるようになった遺族年金ですが、夫なら誰でも受け取れるわけではないため、受け取れるかどうかの要件をあらかじめチェックしておきたいところです。
執筆者:福島えみ子(ふくしま えみこ)
CFP(R)認定者
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