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譲渡所得とは? その1 総論

ファイナンシャルフィールド / 2020年7月1日 11時0分

譲渡所得とは? その1 総論

譲渡所得とは、資産を譲渡したときに得られる所得で、一時所得と同様、臨時的な所得です。   譲渡の対象となる資産には、いろいろありますが、 1.土地等・建物等 2.株式等 3.その他資産(ゴルフ会員権、書画骨董、金地金、特許権、著作権他) に大きく分けられます。   資産の特性に従って税の課税形態(税の支払い方法や計算の仕方)が異なってるので、順を追って説明したいと思います。

譲渡とは?

譲渡とは、有償無償を問わず所有資産を移転させる一切の行為をいいます。必ずしも金銭のやり取りが必要ではなく、常識的な感覚より範囲が広くなるので、注意が必要です。通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。

譲渡所得の種類と課税方式の違い

以下の表は譲渡所得の種類と課税方式の違いを表にしたものです。
 
これで分かるように、1.土地等・建物等、2.株式等は、分離課税方式が適用されているのに対し、3.その他資産には総合課税方式が適用されています。
 
これは、1.2.は金額的にも大きく、また、実現のタイミングを納税者が選択することができるので、総合課税方式にすると納税者が土地・建物、株式等の売却時期をコントロールすることで、他の経常的な所得と相殺し、納税を意図的に回避することができるためです。
 
ただし、1.土地等・建物等、3.その他資産については、資産の保有期間が長くなれば(5年超)、税率が緩和される措置が取られています。
 


(筆者作成)

譲渡所得とならない資産の譲渡

ただし、資産の譲渡による所得が全て譲渡所得となるわけではありません。次の所得は譲渡所得とはなりません。

1.棚卸資産または棚卸資産に準じる資産の譲渡による所得

事業的規模で営まれていれば事業所得、そうでなければ、雑所得

2.山林を伐採する、または伐採しないで譲渡した場合

保有期間が5年以内で、事業的規模の場合は事業所得
保有期間が5年以内で、事業的規模でない場合は雑所得
保有期間が5年超で、譲渡した場合 は山林所得

3.営利を目的とした継続的な譲渡

事業的規模で営まれていれば事業所得、そうでなければ、雑所得

4.金銭債権の譲渡

事業的規模で営まれていれば事業所得、そうでなければ、雑所得

所得税の課税されない譲渡所得

生活用動産の譲渡による所得には課税されません。
 
国税庁によると、生活用動産とは「家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産」のことです。しかし、「貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。」としています。
 
そのほかにもいくつかありますが、専門的になるので省きます。興味のある方は、国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」をご参照ください。(※1)

まとめ

譲渡所得に関する要点はこれで説明できたと思います。次回以降は1つずつ、その特徴を見ていきます。
 
参考 ※1 国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
 
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー

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