おひとりさまの相続で知っておきたいこと。もし相続人がいなかったら財産はどうなるの?
ファイナンシャルフィールド / 2020年7月2日 9時30分
「おひとりさま」が亡くなった場合、相続財産はどうなるのかという疑問をもったことはありませんか? また、自分は「おひとりさま」だと思っている人でも、実は「おひとりさま」ではないということも少なくありません。今回は、相続における「おひとりさま」や、知っておきたいことなどについて解説します。
相続における「おひとりさま」とは?
相続には以下のような順位があり、配偶者と、順位が上位の者から相続人となりますが、原則として、配偶者も相続の順位に該当する者もいない場合、相続における「おひとりさま」ということになるでしょう。
【相続の順位】
(1)第1順位:子(孫などの代襲相続人を含む)
(2)第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
(3)第3順位:兄弟姉妹
「おひとりさま」には子はいないということになりますが、直系尊属や兄弟姉妹がいない(死亡している)場合でも、以下に該当する場合は、「おひとりさま」ではないということになります。
(1)兄弟姉妹はすでに亡くなっているが、兄弟姉妹に子どもがいる場合
相続人になるはずだった人の子(甥や姪)が代わりに相続人となりますので、「おひとりさま」には該当しません(兄弟姉妹の子に代襲相続が発生する)。
(2)父母に養子がいる場合
養子が自分の兄弟姉妹ということになりますので、「おひとりさま」には該当しません。
(3)自分が認識していない兄弟姉妹がいる場合
父に認知した子がいるなど、戸籍を確認して、初めて兄弟姉妹の存在を知ったというケースなどです。
「おひとりさま」ではない場合の法定相続分
前述の通り、実は「おひとりさま」ではなかったということもあります。その場合の法定相続分について、具体例を挙げて確認してみましょう。
【具体例1】直系尊属や兄弟姉妹はすでに亡くなっているが、亡くなった兄と姉に、それぞれ子どもが1人(子A)、姉に子どもが2人(子B、子C)いる場合
相続人となるべき者だった兄と姉の法定相続分は、兄2分の1、姉2分の1となりますので、子A・子B・子Cの法定相続分は、以下のようになります。
子Aの法定相続分:2分の1(兄の法定相続分)
子B・子Cの法定相続分:4分の1(姉の法定相続分2分の1×2分の1[2等分])
【具体例2】直系尊属や兄弟姉妹(子どもはいない)はすでに亡くなっているが、父に生存している認知した子(子A)がいる場合
父の認知した子(子A)が兄弟姉妹となりますので、子Aが法定相続人ということになります。したがって、遺言書がない場合には、子Aが財産を相続することになります。
「おひとりさま」の財産はどうなるのか?
「おひとりさま」(法定相続人がいない)の相続財産は、どこに行ってしまうのでしょうか?
「おひとりさま」が遺言書を残していない、あるいは相続人の有無が明らかでないときなどの場合は、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が相続人や相続債権者などを捜索することになりますが、該当する者が現れない場合、相続財産は、最終的に国庫に帰属する(国のものになる)ことになります。
国のものになるのは回避したいと思っている人は、遺言書を残すことで、相続財産をお世話になった人など、贈与したい人に遺すことができます。また、地方公共団体やNPO法人などに相続財産を寄付することも可能です。
まとめ
相続における「おひとりさま」について解説しました。自分は「おひとりさま」だと思っていても、実は「おひとりさま」ではない場合もありますので、気になる方は、事前に調べておくことをお勧めします。
また、自分が亡くなった後、自分の財産の行く末に希望があるという「おひとりさま」は、遺言書を残すことで希望に沿う結果になるかもしれませんので、生前に何らかの対応・対策をしておく必要があるということになります。
[出典]国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
執筆者:中田真
CFP(R)認定者、終活アドバイザー
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