あなたももらえるかも?持続化給付金は副業も対象!
ファイナンシャルフィールド / 2020年7月19日 12時0分
![あなたももらえるかも?持続化給付金は副業も対象!](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_82836_0-small.jpg)
持続化給付金は、感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧としてもらうため、事業全般に広く使える給付金として制定されました。 持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するもので、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)のほうが多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。 売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、中小法人等の法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上限に、現金が給付されます。対象はさまざまな業種、会社以外の法人(※1)などです。 実は、この対象の中に副業をしている人も含まれることをご存じでしょうか?
副業でも申請できる?
経済産業省のホームページ-新型コロナウイルス感染症関連-持続化給付金に関するよくあるお問合わせ(※2)の中に、
Q7.副業している場合はどうなるのか。
・確定申告において事業収入がある場合は、対象になります。
と記載があります。これは、確定申告で事業収入として提出していれば給付を受けることができるということです。確定申告書類において事業収入として計上したもので、収入の総額から経費等を差し引いた利益ではありません。
6月29日から、確定申告書における主たる収入として、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を事業収入ではなく、雑所得または給与所得の収入に計上している方についても、新たに持続化給付金の対象となりました。
事業所得ではなく、雑所得や給与所得としている人も対象になるとありますが、『業務委託契約等に基づく』とありますので、実態が業務委託であることから事業所得とみなされ給付金の対象になると考えられます。
申請方法
前提条件は、2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があることです。
対象月は、2020年1月から申請を行う月の属する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を申請者が任意に選択します。
申請書類は、
- ★1. 確定申告書
- ★2. 2020年分の対象とする月の売上台帳等
- ★3. 通帳の写し
- ★4. 本人確認書類
となっています。
3. 通帳の写しと、4. 本人確認書類は多くの方がすぐに準備ができると思いますが、ここで、問題となるのが1. 確定申告書です。
原則は、確定申告書第一表の控えには収受日付印が押印されていること、または、e-Taxにより申告した場合は「受信通知」を添付することが必要です。
個人で確定申告をしている人は、控えをとってあるけど、税務署の収受印を受けてとっている人、またはe-Taxによる申告の「受信通知」を受け取っている人は少ないのではないでしょうか。
そんな場合は例外として、提出する確定申告書類の年度の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を提出することで代替できます。
この場合、収受印等のない確定申告書第一表の控え、および所得税青色申告決算書の控えを用いることができます。
「納税証明書(その2所得金額用)」による代替提出がない場合も申請を受け付けてもらえますが、内容の確認等に時間を要するため、給付までに通常よりも大幅に時間を要し、確認の結果給付金の給付を受けることができない場合があるため、「納税証明書(その2所得金額用)」を準備されることをお勧めします。
申請方法は電子申請を原則としており、申請サポート会場を設置していますが、そこでも電子申請を行うこととなります。電子申請なので、紙ベースの書類をスキャナーで読み取ってデータ保存した上での申請です。
支給予定は申請から2週間程度で入金される予定ですが、不備があった場合は、2週間以上かかることがあることを承知しておいたほうが良いでしょう。
(※1)社団法人、財団法人、医療法人などが該当
(※2)経済産業省「持続化給付金に関するよくあるお問合わせ」
執筆者:高畑智子
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者
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