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けがや病気だけじゃない。健康保険や国民健康保険は元気な時にも利用できる!

ファイナンシャルフィールド / 2020年7月23日 0時10分

けがや病気だけじゃない。健康保険や国民健康保険は元気な時にも利用できる!

新型コロナウイルス感染症による自粛が解除され、さらに都道府県をまたいでの移動もできるようになりました。自粛やテレワークなどで、自宅にこもりがちでしたよね。元気なのにこもりがち、というのはめったにない経験だとは思います。   本稿では本来、病気やケガの時に役立つ健康保険や国民健康保険が、「元気な時」にも利用できることがある、そんな制度を見ていくことにします。

健康保険や国民健康保険の制度のおさらい

健康保険や国民健康保険は、病気やケガで病院を利用した際、被保険者証を提示すれば医療費の負担が最大3割で済んだり、大きな治療を受けた時には高額療養費制度によって、医療費の負担を軽くしたりできる保険です。
 
また健康保険に限られますが、療養のために仕事を休み、給料がもらえなくなってしまった場合に、4日目から最大1年6ヶ月の間、傷病手当金を受けることができるという現金給付の制度もあります。
 
この保険制度を維持するために、健康保険料や国民健康保険料を毎月支払う(あるいは給与天引きされる)ことになっています。

元気な時に利用できる健康保険や国民健康保険

ところで、健康保険や国民健康保険の中には病気やケガに遭わなくても、「元気な時」に利用できる制度を設けている場合があります。「元気な時」に利用でき、身分証明書以外で利用することのできる1つが、保養所です。
 
例えば、東京都内で国民健康保険に加入している方を対象に、契約温泉施設(※1)があります。
 
筆者の住む渋谷区では、国民健康保険と後期高齢者医療制度に加入している方を対象に、『保養施設のご案内』というパンフレット(※2)が用意されています。協会けんぽ埼玉支部のホームページには、スポーツクラブの利用(※3)なども載っています。
 
上記のような「元気な時」に利用できる制度というのは、健康保険や国民健康保険制度の本来の趣旨とは異なるのかもしれませんが、日ごろの疲れを癒やし、英気を養うことで、病気やケガを未然に防ごうということなのかもしれませんね。

留意点

上記のような「元気な時」に利用できる制度というのは、前述のとおり健康保険や国民健康保険制度の本来の趣旨ではありませんので、利用することができるのはすべての被保険者とは限りませんし、加入している健康保険や国民健康保険によっても異なります。
 
また、上記のような保養所や制度があったとしても、夏季や年末年始の「繁忙期は対象外」という場合もあるようです。
 
ちなみに、筆者が会社員の時に加入していた組合健保(=健康保険組合)では、加入期間中に保養所がすべて廃止されてしまいました。ご自身が加入している健康保険・国民健康保険のウェブサイトや印刷物などを確認してみましょう。
 
(※1)東京都国民健康保険団体連合会「契約温泉施設(国保温泉センター)ご利用案内」
(※2)渋谷区「渋谷区国民健康保険・後期高齢者医療制度 保養施設のご案内」
(※3)全国健康保険協会 埼玉支部「メンバーシップ特典サービスについて」
 
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役

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