義母の死後、面倒を見ていた嫁は年金を受け取れる場合があるって本当?
ファイナンシャルフィールド / 2020年7月24日 11時30分
年金受給者が亡くなった場合、一定の範囲の親族は、まだ受給していない年金を受け取ることができます。 また、一定の範囲の親族は遺族年金を受け取ることも可能です。これら年金を受け取ることができる一定の範囲の親族について確認しておきましょう。
未支給年金とは?
年金を受けている方が亡くなると、年金を停止するために、受給権者死亡届(報告書)の提出が必要です。届け出が遅れて、支払われてしまった年金は返金しなければなりませんので、忘れずに受給権者死亡届(報告書)を提出しましょう。
年金は年6回、偶数月の15日に前2ヶ月が支払われ、死亡した月の分まで支払われます。死亡により、まだ受け取っていない年金はどうなるのでしょうか。
この年金は未支給年金として、その方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。年金は2ヶ月分ずつの後払いなので、必ず未支給年金が生じます。受給権者死亡届(報告書)と一緒に、未支給年金の請求を行いましょう。
未支給年金を受給できる親族の範囲
未支給年金を受給できるのは、年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と「生計を同じくしていた」(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。この順番で請求できます。
先順位の方がいれば後順位の方は受給できません。義母の面倒を見ていた嫁も3親等内の親族ですので、先順位の人がいなければ未支給年金を請求できます。
なお、同順位の人が2人以上いた場合は、1人の行った請求は全員のために全額を請求したものとされます。また、その1人に支払った年金は全員に対して支給されたものとされます。
「生計を同じくしていた」とは、同居の事実があれば比較的簡単に認定されます。別居している場合でも、生活費、学資金または療養費などを常に送金している、健康保険の扶養親族である等の事実があれば認められます。
遺族年金を受給できる親族の範囲
年金を受けていた方が亡くなると、「生計を維持されていた」一定の範囲の親族は、遺族年金を受け取れる場合があります。
遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が亡くなられたときに、その方によって生計維持されていた(1)18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者、または(2)子が受けることができます。
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなられたときに、その方によって生計維持されていた遺族が受けることができます。
遺族とは(1)妻、子、55歳以上の夫(2)55歳以上の父母(3)孫(4)55歳以上の祖父母です。(1)→(2)→(3)→(4)の順番で請求できます。
なお、55歳以上とあるものは実際の支給は60歳からです(ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できます)。義母の面倒を見ていた嫁は未支給年金と違い、遺族年金を受け取ることができません。
「生計を維持されていた」とは、死亡当時、亡くなった方と生計を同一にしていた方で、前年の収入が850万円未満であること(または所得が655万5000円未満であること)をいいます。
ただし、死亡当時、年収850万円以上であってもおおむね5年以内に年収が850万円未満になる場合は遺族年金を受け取ることが可能です。
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー
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