1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ
  4. ライフ総合

子どものいない夫婦 あなたが奥さんに全財産を残したいと思ったら? 相続のルールを知っておこう。

ファイナンシャルフィールド / 2020年8月1日 1時10分

写真

子どものいない夫婦で、奥さんに全財産を残したいと思ったら、どうすればいいのでしょうか? 「何もしない」「いや、何かをしないといけない」どちらでしょうか?   遺言書と遺留分の関係を踏まえて、この問題を考えてみましょう。

法定相続分と相続順位

民法には法定相続分と相続順位が定められています。

(1)配偶者のみが相続人の場合

配偶者が全財産を相続します。

(2)配偶者と第1順位者(子)が相続人の場合

配偶者が2分の1、第1順位者が2分の1を相続します。第1順位者が複数いる場合は2分の1をさらに均等分割します(嫡出子、非嫡出子、養子であるかを問いません)。

(3)配偶者と第2順位者(直系尊属)が相続人の場合

配偶者が3分の2、第2順位者が3分の1相続します。第2順位者が複数いる場合は3分の1をさらに均等分割します。

(4)配偶者と第3順位者(兄弟姉妹)が相続人の場合

配偶者が4分の3、第3順位者が4分の1相続します。第3順位者が複数いる場合は4分の1をさらに均等分割します。ただし、父母の一方のみを同じくする半血兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする全血兄弟姉妹の2分の1とする。
 
子どものいない夫婦で、父母が存命しない場合でも、兄弟姉妹がいれば彼らに全財産の4分の1相当分の相続権があります。こうしたケースで、あなたの奥さんに全財産を残したいときはどうすればよいでしょうか?
 

遺言書と遺留分

「遺言書を書けばいいんじゃないか。でも、遺留分があったな」と思った方もいると思います。通常、相続人には遺留分があるので、遺言書で相続分なしとしても、その内容が100%認められるわけではありません。遺留分侵害額請求を受ければ、その相続人の遺留分は支払わなければなりません。
 
下の表を見てください。相続人には通常、法定相続分の2分の1相当の遺留分が認められています。ところが、兄弟姉妹には遺留分が認められていないのです(「注目」を参照)。あなたが奥さんに全財産を残すという遺言書を残しておけば、そのとおりになります。
 
これは、兄弟姉妹が亡くなっていて、その子ども(代襲相続人)がいる場合でも有効です。兄弟姉妹の場合でも代襲相続人は認められていますが、兄弟姉妹と同様、その代襲相続人にも遺留分は認められていません。

※筆者作成
 

まとめ

奥さん以外に相続人が兄弟姉妹しかいない場合は、「奥さんに全財産を残す」という遺言書を書いておけばよいということになります。
 
しかしながら、父母が存命している場合、または子どもがいた場合は、「奥さんに全財産を残す」という遺言書があっても遺留分を主張できます。それも覚えておきましょう。
 
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー

関連記事

子どものいない夫婦が遺言書を書いておかなければならないワケ
未婚、子供なし、一人っ子・・身内がいない人の財産の行き場はどこに
夫が急逝、持ち家に妻が一人残された場合、相続はどうなる?

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください