生命保険の保険金の受取人になれるのは誰?変更は可能なの?
ファイナンシャルフィールド / 2020年8月21日 11時0分
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保険金は、加入時に指定された受取人に支払われます。受取人は血縁関係のある人が基本ですが最近では第三者を指定することもできるようになってきました。
この記事では生命保険の受取人について詳しくみていきます。
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生命保険の受取人は範囲が決められている
生命保険に加入するときに、保険金の受取人を指定しなければいけません。この受取人は誰でもいいわけではなく、指名できる人が決まっています。また受取人を誰にするかによって税金の種類や受取額が変わるので、慎重に決めなければいけません。
【被保険者は受け取れない】
生命保険に加入している本人、つまり被保険者は受取人になることができません。受取人には自分以外の誰かを指定します。血縁関係にない人を受取人にすることは、生命保険を利用した不正や犯罪防止の観点から難しいでしょう。
【配偶者】
最も一般的なのは、法律上の配偶者です。夫が被保険者の場合は妻、妻が被保険者の場合は受取人を夫にすると、スムーズに契約が進むでしょう。
【二親等以内の血族】
独身の場合や、離婚や死別などで配偶者がいない場合には、二親等以内の血族を受取人に指定できます。二親等とは、自分と配偶者の親や兄弟、子ども、祖父母、孫が該当します。
受取人は1人だけ?
生命保険の受取人は、1人だけではなく複数人を指定することもできます。例えば自分の子ども2人、両親、自分の妹と弟などです。
血族関係以外を指定することもできる
基本的に血族関係にある人が受取人になることが多いですが、事情がある場合には戸籍上は他人であっても受取人になることができます。保険会社によって条件が違うこともあるので、第三者を受取人にしたい場合は事前に問い合わせましょう。
【内縁の妻や夫】
婚姻関係のない内縁の妻や夫も受取人に指定できます。最近は夫婦の形も多様化しているので、生命保険の受取人の指定にも変化が見られるようです。内縁関係にある人を受取人にする場合は、いくつかの基準があります。基準については保険会社によって異なりますので、事前に確認するようにしましょう。代表的な基準としては以下のものが挙げられます。
・妻と夫の両方に法律上の配偶者がいない
・一定期間同居している
・一定の期間生計を共にしている
【同性のパートナー】
最近ではLGBTQを公表する人が増えていて、同性のパートナーを生命保険の受取人にできる保険会社も登場しています。戸籍上婚姻関係にある人の有無、同居の期間や生計を共にしている期間などで考慮されます。
まだ例は少ないものの、同性の2人が事実上婚姻関係にあることを証明する「パートナーシップ証明書」を発行している自治体もあります。そのような書類が提出できれば、さらに同性のパートナーを受取人に指定しやすくなるでしょう。
受取人の変更は可能?
加入時に指定した受取人を、途中で変更することも可能です。変更したい場合は、契約者が保険会社に連絡して手続きを行います。保険金を受け取る段階で受取人が死亡している場合、受取人の法定相続人が保険金を受け取ります。
ただし、受取人の変更には複雑な手続きが必要になり、保険金の受け取りに時間がかかることもあります。受取人の変更が必要になったら、早めに手続きをするようにしてください。
まとめ
生命保険の受取人は、1人だけではなく複数人を指定することも可能です。また、配偶者や家族以外でも受取人にできます。ただし、加入する保険会社にあらかじめ受取人を第三者にしたいことを伝え、可否を確認しなければいけません。生命保険の受取人は、原則は二親等以内の血族になることを覚えておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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