高額介護サービス費の激変緩和措置が7月で終了。注意したいことって?
ファイナンシャルフィールド / 2020年9月8日 9時10分
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介護費用の自己負担を軽減する制度の1つに高額介護(予防)サービス費があります。所得区分に応じて自己負担の上限額が決まっています。
平成29年8月から、世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方の負担が月額3万7200円から月額4万4400円に引き上げられました。
このとき、介護サービスを長期に利用している方に配慮し、年間の負担額が従来と変わらないように3年間の激変緩和措置が設けられましたが、この7月で終了しました。
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高額介護(予防)サービス費とは?
ホームヘルプサービスなどの介護保険サービスを利用した場合、利用者がサービス費用の1割から3割を負担します(40歳以上65歳未満の方は1割負担)。利用者負担の割合は負担割合証で確認できます。同じ月に利用したサービスの自己負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になる場合があります。
この場合、一定の限度額(所得によって限度額が異なります)を超えたときは、高額介護(介護予防)サービス費として後から払い戻されます。これが高額介護(介護予防)サービス費という、自己負担が高額になったときの負担軽減制度です。医療費の高額療養制度と同じ趣旨です。
激変緩和措置とは?
平成29年8月1日から、世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方の負担の上限が3万7200円(月額)から4万4400円(月額)に引き上げられました。
その際、介護サービスを長期に利用している方に配慮し、3年間の激変緩和措置が設けられました。具体的には、同じ世帯のすべての65歳以上の方の利用負担割合が1割負担の方(現役並み所得の層を除く)について、自己負担額の年間(前年の8月1日から7月31日までの間)の合計額の負担上限額を4万6400円(3万7200円×12)としました。
この激変緩和措置は、令和2年7月31日をもって終了しました。
高額介護(予防)サービス費の注意点
介護保険サービスには要介護度に応じた利用限度額とサービスメニューが決まっています。介護保険サービスを利用したときに、利用者がサービス費用の1割から3割の負担(40歳以上65歳未満の方は1割負担)で済むのは、利用限度額内かつサービスメニューの範囲内で介護サービスを受けた場合です。
通所介護(デイサービス)や短期入所生活介護(ショートステイ)、施設サービス等を利用するとき、居住費(滞在費)や食費等は全額自己負担(10割負担)になりますが、この部分は高額介護(予防)サービス費の対象外です。福祉用具購入費や住宅改修費も高額介護(予防)サービス費の対象となりません。
また、介護保険のサービスメニューにない配食サービス等を利用した場合も、高額介護(予防)サービス費の対象となりません。
高額介護(介護予防)サービス費の対象となる方には、通常、サービス利用月からおおむね2~3カ月後に自治体から通知されますので、忘れずに申請をしましょう。
申請しないと、高額介護(介護予防)サービス費として後から払い戻されません。申請期間は、介護サービスを利用した月の翌月1日から起算して2年です。2年を経過すると申請できなくなりますので注意しましょう。
高額介護(予防)サービス費が利用できない場合の負担軽減
利用限度額やサービスメニュー外の介護サービスを利用した場合、市区町村独自の上乗せサービスや横出しサービスを活用しましょう。
上乗せサービスとは、介護保険の限度額を超えたサービスを市町村が独自に介護保険に給付するものです。訪問介護における1回の訪問時間の延長や、支給限度額の増加などがあります。
横出しサービスは、介護保険のサービスメニューにないサービスを市町村が独自に給付するものです。配食サービスやおむつの支給などがあります。これらサービスは意外と知られていません。市区町村のホームページなどで調べてみましょう。
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。
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