2020年から変わる! 最大65万円の青色申告特別控除を受けるための要件って?
ファイナンシャルフィールド / 2020年9月8日 12時0分
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税制改正により2020年分の所得税確定申告から、青色申告特別控除額と基礎控除額、さらに控除を受けるための一部の要件が変わります。
青色申告を予定している方の多くに関わる話かと思いますので、今回は気になる変更点や、どんな場合に控除を受けられるかについて解説していきます。
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青色申告特別控除とは?
事業所得または事業的規模の不動産所得がある人が、帳簿付けをするなど一定条件を満たした場合に認められる控除です。2019年分までの青色申告特別控除額は最大65万円または10万円の2種類です。
2020年分からの変更点は3つ
■青色申告特別控除額 現行:65万円→改正後:55万円
■基礎控除額 現行:38万円→改正後:48万円
■現行どおり65万円の青色申告特別控除を受ける場合は、電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存を行う必要がある。
青色申告特別控除に加え、基礎控除にも変更が生じます。これにより控除額はどう変動するのか、青色申告特別控除を受けるにはどんな要件が必要かについて詳しく見ていきます。
青色申告特別控除額は3種類
1.最大10万円の控除
■控除を受ける要件
・簡易簿記で帳簿付けをしている
■改正前後の控除額
※国税庁 「令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります」より筆者が作成
青色申告特別控除額10万円に関しては控除を受けるための要件や控除額に変更はありませんが、基礎控除額が2020年より一律10万円アップで48万円になるため、自動的に合計の控除額が上がります。なお、合計所得金額が2400万円を超える場合は基礎控除額が段階的に減り、2500万円を超えると0円になります。
2.最大55万円の控除
■控除を受ける要件
・事業所得または事業的規模の不動産所得がある
・正規の簿記の原則(一般には複式簿記)による帳簿付けをしている
・損益計算書、貸借対照表、その他明細書を確定申告書に添付する
・申告期限内(基本的に翌年3月15日)までに確定申告書を提出する
■改正前後の控除額
※国税庁 「令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります」より筆者が作成
青色申告特別控除を受けるための要件は2019年分までと同じですが、控除額が10万円減って55万円になります。しかし、基礎控除額が10万円上がるため、合計の控除額は変わりません。
3.最大65万円の控除
■控除を受ける要件
「2.最大55万円の控除」の要件に加えて、下記のどちらかを満たす必要があります。
・e-Taxで確定申告書、青色申告決算書などを提出する
・電子帳簿で仕訳帳、総勘定元帳を保存する
■改正前後の控除額
※国税庁 「令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります」より筆者が作成
要件を満たすと、2019年分までと同様に65万円の控除を受けられます。さらに基礎控除額が10万円上がるため、合計の控除額も10万円多くなります。
e-Tax・電子帳簿保存とは?
「3.最大65万円の控除」を受けるのに必要なe-Taxや電子帳簿保存とは何か、確認していきます。
e-Tax
申告などの国税に関する各種手続きについて、インターネットを利用して電子手続きができるシステムです。e-Taxを利用するには、マイナンバーカードと、マイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダライタまたはスマートフォン、e-Taxの推奨環境を満たしたパソコンなどが必要です。
電子帳簿保存
一定の要件の下で帳簿を電子データのまま保存できる制度です。この制度を利用するには、帳簿付けを開始する3ヶ月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。原則として、課税期間の途中から適用することはできません。
ただし2020年分に限り、2020年9月30日までに承認申請書を提出して承認を受け、同年12月31日までに仕訳帳と総勘定元帳を電子記録で保存することで65万円の控除を受けることができます。
まとめ
2020年分の所得税確定申告で、これまでどおり65万円の青色申告特別控除を受けるためには、従来の要件に加えてe-Taxの利用または電子帳簿の保存が必要となります。面倒だと感じるかもしれませんが、最近は便利な会計ソフトやクラウドサービスが数多く出ているので、簿記にあまり詳しくないという方もスムーズに行うことができるでしょう。
出典
国税庁 「令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります」
一般社団法人全国青色申告会総連合 「青色申告の特典」
執筆者:松木優子
2級ファイナンシャル・プランニング技能士。フリーライター。
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