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住宅ローンを滞納するとどうなる? 対処法やコロナ支援対策もご紹介

ファイナンシャルフィールド / 2020年9月22日 11時0分

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病気やけがで働けなくなった、リストラにあった、離婚をしたなど、やむを得ない理由で住宅ローンを滞納してしまう可能性は誰にでもあるでしょう。そのような場合、どうすればよいのでしょうか。
 
滞納期間ごとの状況や、滞納しそうな場合の対処法、各金融機関のコロナ支援策についてご紹介します。

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住宅ローンを滞納するとどうなる?

住宅ローンを滞納してしまうとどうなるのでしょうか。滞納期間別に解説していきましょう。
 

住宅ローン滞納初期(滞納期間1ヶ月から3ヶ月)

住宅ローンの支払いが滞ると、滞納から1ヶ月から3ヶ月の間に、借入をしている金融機関から支払い請求書や催告書、督促状など書面が届きます。また、支払いを督促する電話連絡が入るようになります。
 
滞納期間が1ヶ月程度であれば取り立てはそれほど厳しくないケースが多いですが、滞納期間が長くなればなるほど、だんだんと書類の督促内容も厳しくなっていきます。
 

住宅ローン滞納中期(滞納期間3ヶ月から6ヶ月)

滞納期間が3ヶ月から6ヶ月になると、「期限の利益の喪失通知」が届きます。期限の利益の喪失とは、借入している住宅ローンを分割で支払う権利を失うことです。つまり、今後は住宅ローンの残債を一括でしか支払えなくなります。
 
期限の利益の喪失通知に記載された期日までに残債の支払いができないと、次は「代位弁済通知書」が届きます。代位弁済とは、住宅ローンの滞納をしている債務者に変わり、保証会社がローンの残債を銀行に支払うことをいいます。
 
この通知書がきたあとは、債権者が借入先の金融機関から保証会社へ変わるため、保証会社から支払いの請求が来ることになります。
 

住宅ローン滞納後期(滞納期間6ヶ月以降)

代位弁済の通知がきてからも滞納を続けると、「競売開始決定通知書」が裁判所から届きます。
 
これは、債権者(保証会社)からの申立てを受け、担保として不動産を差し押さえたこと、競売の手続きを開始したことを知らせる書類です。
 
競売の手続きが開始されると、不動産登記簿にも「競売開始決定」の登記が行われます。そうなると第三者に自宅が競売にかけられていることが知られることになります。
 
この書類が届いたあとは、裁判所の執行官と不動産鑑定士による現況調査、期間入札の開始など、競売の手続きが進んでいきます。
 

住宅ローンが払えない……滞納してしまいそうなときはどうする?

もし、住宅ローンが支払えそうもない、滞納してしまいそうなときはどのように対処すればよいのでしょうか。
 

まずは借入先の金融機関へ相談を

住宅ローンの返済が難しい場合、借入先の金融機関へ条件変更ができないか、できるだけ早く相談をしましょう。
 
早めに相談することで、返済期間の延長、月々の返済額の一時的な減額などが認められるケースもあります。ただし、トータルの支払い総額が増えること、返済能力によっては条件変更が認められない可能性があることも覚えておきましょう。
 

任意売却の検討も

今後の住宅ローン支払いの見通しが立たないという場合は、競売になる前に任意売却を検討しましょう。任意売却とは、債権者(借入先の金融機関や保証会社)の許可を得て、住宅ローンの残っている住宅を売却することです。
 
任意売却は一般的な不動産取引と同様に住宅の売却ができるため、競売よりも有利な価格で売却ができる可能性が高いのが特徴です。
 
また、売却後のローン残債を分割払いにしてもらう、売却額から新居の引越しに必要な代金を控除してもらうなど、さまざまなことを金融機関と交渉する余地もあります。
 
任意売却には、金融機関との交渉や専門的な知識が必要になるので、弁護士や不動産会社など任意売却に詳しい専門家に依頼することをおすすめします。
 

新型コロナウイルス感染拡大における各機関の住宅ローン支援策

新型コロナウイルスの影響により、住宅ローンの返済に不安を抱えている人は多いかもしれません。金融庁や住宅支援機構、各金融機関では、新型コロナウイルスに対応したさまざまな支援策を打ち出しています。詳しく紹介していきましょう。
 

金融庁の支援策

金融庁では、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、住宅ローンの返済が困難な人に対して、借入先の金融機関へ相談に行くようアナウンスをしています。金融機関に対しては、住宅ローン返済の相談に対し、条件変更などを柔軟に行うよう要請を出しています。
 
また、金融庁でも新型コロナウイルスに関する相談ダイヤルを開設し、住宅ローン返済などの相談に乗っています。
 

住宅金融支援機構の支援策

住宅金融支援機構では、住宅ローンの返済が困難な人に対して、以下の3つの条件変更メニューを用意しています。
 
1.返済特例制度:一定の条件を満たした場合、毎月の返済額の減額や返済期間の延長(最長15年)が可能
 
2.中ゆとり制度:一定期間月々の返済額を軽減
 
3.ボーナス返済の見直し:ボーナス返済月の変更やボーナス返済金額の見直し、ボーナス返済の取りやめに対応
 
新型コロナウイルス感染拡大における支援策に関する相談は、住宅ローンの借入を行っている金融機関や住宅金融支援機構の各支店へお問い合わせください。
 

各金融機関の支援策

メガバンクや地方銀行、ネット銀行でも、特別相談窓口を設ける、ローン期間の延長や、月々の返済額の減額などの条件変更メニューを用意するといった取り組みを行っています。
 
金融機関によって実施している取り組みが異なりますので、詳しくは借入先の金融機関へお問い合わせください。
 

住宅ローンを滞納しそうな場合は借入先金融機関へ早めの相談を!

住宅ローンの返済は長期間にわたるので、その間に病気やけが、リストラ、離婚などによりローン返済が厳しくなるというリスクはゼロではありません。住宅ローンの支払いが難しい場合は、滞納してしまう前に早めに借入先の金融機関へ相談しましょう。
 
また、各金融機関では、新型コロナウイルスにより住宅ローン返済が困難になった人に向けて、さまざまな支援策を講じています。条件変更などにも柔軟に対応してくれるケースがあるため、該当する方は利用してみてはいかがでしょうか。
 
【出典】
金融庁「新型コロナウイルス感染症の影響による資金繰りやローンの返済等でお困りの皆様へ」
住宅金融支援機構「今般の新型コロナウイルス感染症の影響によりご返済が困難になっているお客さまへ」
株式会社三菱UFJ銀行「当行住宅ローンをご利用中のお客さま :ご返済条件の変更」
株式会社三井住友銀行「新たなお借り入れやご返済条件の変更などに関するご相談窓口(中小企業または住宅ローン等をお借り入れの個人のお客さま用)」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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