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離婚時に住宅ローンが残っていたら? 名義状況別に対処法をご紹介

ファイナンシャルフィールド / 2020年9月23日 11時0分

離婚時に住宅ローンが残っていたら? 名義状況別に対処法をご紹介

離婚時に、婚姻中に購入した持ち家の住宅ローンがまだ残っていた場合、どのような話し合いや手続きが必要になるのでしょうか。住宅ローンの名義が誰か、離婚後持ち家に住み続けるか売却するかなど、さまざまなケースにおける対処法や注意点をご紹介します。

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離婚時に住宅ローンが残っていたら?

離婚時に行う財産分与の対象には住宅ローンなどのマイナスの資産も含まれます。そのため、離婚の際に住宅ローンが残っている場合は、持ち家をどうするかの話し合いが必要です。住宅ローンの名義が誰かによっても取るべき対応が違ってきますので、状況別に解説していきます。
 

共有名義で住宅ローンを組んでいる場合

夫婦共働きの世帯では、共有名義で住宅ローンを組んでいるという場合も多いのではないでしょうか。この場合、トラブルを避ける方法は以下の方法があります。
 

持ち家を売却して住宅ローンを完済する

持ち家に夫、妻どちらも住み続けない場合は、家を売却して売却した金額でローンを完済するのが最もすっきりと精算できる方法です。
 
ただし、売却金額が住宅ローンの残債を下回っている場合は、足りない金額を一括で返済する必要があります。預貯金など、一括返済するだけの十分な資産がない場合、離婚後の生活に支障が出る可能性もあるので注意しましょう。
 
持ち家の売却を検討する場合は、事前にローンの残債と家の資産価値を調べておくことが重要です。
 

連帯保証人・連帯債務者を新たに立てる

夫婦どちらかが連帯保証人や連帯債務者になっている場合、連帯保証人、連帯債務者から外れる手続きが必要です。この手続きを行わないと、離婚後も金融機関への住宅ローン支払い責任が残ることになります。そのため、住宅ローンの返済を担う夫(妻)が支払いを滞納する、音信不通になるなどの事態が発生した場合、離婚後でも住宅ローンの支払い請求がくる可能性があるので注意しましょう。
 
しかし、実際には連帯保証人、連帯債務者から外れるのは非常に難しいといわれています。どうしても連帯保証人、連帯債務者を外れたい場合は、親族や保証協会など新しい保証人を立てたうえで、借入先の金融機関と交渉が必要です。
 

夫、妻どちらかの単独名義で住宅ローンを借り換える

住宅ローンを夫、妻どちらかの単独名義で借り換えるのも、離婚後のトラブルが起きにくい方法です。
 
ただし、新たにローンを組む側の支払い能力が十分でないと、金融機関の審査を通らない場合もあります。
 

どちらかの単独名義で住宅ローンを組んでいる場合

住宅ローンを夫、妻どちらか一方の名義で組んでいる場合の対処法についてご紹介します。一般的に夫名義で住宅ローンを組んでいるという事例が多いので、夫単独名義で住宅ローンを組んでいるという前提で解説します。
 

夫が住み続ける場合

持ち家に夫が住み続け、引き続き住宅ローンを返済していく場合は特に問題はありません。
 
ただし、妻が連帯保証人になっている場合は注意が必要です。夫の住宅ローン支払いが滞った場合、離婚後でも妻に支払い命令が下る場合があります。トラブル回避のためにも、別の連帯保証人を立てるなどの対応をしましょう。
 

妻が住み続ける場合

住宅ローンの名義人ではない妻が持ち家に住み続ける場合は、以下の2つの対応が考えられます。
 
■住宅ローンは夫が支払い続ける
離婚後に妻が子どもを引き取る場合などに多いのがこのケースです。妻や子どもの住居が確保される、子どもの転校や生活環境の変化などが少ないというメリットがあります。
 
ただし、万が一夫の住宅ローン返済が滞ると強制退去などのリスクもありますのでご注意ください。離婚前には双方の収入状況などを確認して、しっかりとシミュレーションをしておきましょう。
 
■住宅ローンの名義を妻に変更する
持ち家に妻が住み続け、かつ住宅ローンを妻の名義に変更する場合は、金融機関での手続きが必要です。
 
ただし、妻側に住宅ローンの支払い能力がないと判断されると、名義変更が認められない可能性があります。
 

離婚後住宅ローンが完済できない……そんなときはどうする?

持ち家の売却金額よりもローンの残債が高くなってしまうことを「オーバーローン」と呼びます。基本的にローンが残っている持ち家は、売却することができません。
 
差額を預貯金で用意できる場合は問題ありませんが、それもできない場合は任意売却お視野にいれるとよいかもしれません。
 

任意売却とは

任意売却とは、住宅ローンが残っている家を債務者(住宅ローンを組んでいる金融機関など)の承認を得て、売却する方法です。通常の不動産売却と同じように持ち家を売ることができ、ローンの残債を分割払いできるというメリットがあります。
 
ただし、任意売却を行うと信用情報機関にその情報が載ることになります。そのため、その情報が消えるまでの数年間は新たなローンが組めなくなることを覚えておきましょう。
 
任意売却には債務者である金融機関との交渉や専門的な知識が必須なので、実績のある弁護士や不動産会社などへ依頼するのがおすすめです。
 
また、任意売却には債権者だけでなく、債務者全員の承諾が必要です。売却を検討する場合は、離婚前にしっかり話し合いをしておきましょう。
 

住宅ローンが残っている場合は離婚前によく話し合いを

住宅ローンが残っている家の場合、売却する、住み続けるどちらを選択しても、多かれ少なかれ解決すべき問題や課題が発生します。離婚後のトラブルを防止するためにも、持ち家の資産価値や住宅ローンの状況、名義や保証人をどうするかなど、離婚前によく話し合っておくことが大切です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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