給与所得のサラリーマンが今すぐ実践したい4つの節税方法とは?
ファイナンシャルフィールド / 2020年10月14日 23時0分
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会社員・公務員(以下、サラリーマン)は、年俸制でない限り毎月決まった支給日に給料をもらいます。この給料は会社が支給した金額から、税金や社会保険料が差し引かれた金額が指定口座に振り込まれます。この金額を可処分所得(以下、手取り)といいます。
額面である「年収」と生活をするための「手取り」は違いますので、この手取り金額を中心に家計管理を行っていくことが重要になります。
2013年の復興特別所得税や2019年の消費税10%など、増税によってなかなか手取りが増えないと感じているサラリーマンのために、今すぐ実践が可能な手取りを増やすことができる4つの節税方法をご紹介したいと思います。
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保険の見直しを図る
生命保険や医療保険などの保険料を支払っている人は、保険料控除を使えます。
この保険料控除は、死亡保険や学資保険などの一般生命保険料控除、医療保険やガン保険などの介護医療保険料控除と、個人年金保険料税制適格特約がついた個人年金保険料控除と最大で新制度の場合は12万円の控除です(旧制度の場合は10万円の控除)。
一方、住民税の場合は、新旧制度両方とも最大で7万円の控除となり、3つの控除をフルに活用するならば19万円の控除となりますので、控除枠の活用を考えて保険の見直しをすることで所得控除が多くなり節税になります。
■ポイント1
保険の見直しは保障内容・保険料・節税の3つのセットで考えること。
地震保険を契約する
すでに加入している人も多い地震保険ですが、単独では契約できないため火災保険とセットで契約しなければいけません。地震保険を契約することで控除を受けることができます。地震保険は、政府と民間の保険会社で共同運営しながら補償を行っていますので、どこの保険会社で加入しても保険料や補償内容に差はありません。
地震を原因とした火災で建物や家財が損害を受けた場合には、火災保険では補償されませんので注意が必要です。未加入の方は、加入することで一定の地震保険料が所得控除になりますので節税にもなります。
■ポイント2
地震保険は安心と節税にもなる。
ふるさと納税を始める
すでにやっている人も多いかと思いますが、まだの方は検討してみたらいかがでしょうか? これは節税というよりは寄付ということになりますが、自分の生まれ育った故郷や、応援したいと思う自治体に寄付をして、寄付した金額から2000円を差し引いた金額が税金から控除される制度です。
注意が必要なのは、ふるさと納税で控除できる金額額には上限があるので、それを超えてしまったらその分は控除されません。家族構成や年収(所得)、その年に受ける各種控除の金額などによって異なりますので、控除額シミュレーションなどで確認してください。
確定申告を行わなくていいワンストップ特例制度(1年間で5自治体までの寄付)の場合は、翌年度分の住民税が安くなります。その結果、手取り額がアップします。ふるさと納税を行った翌年の6月頃に、住民税決定通知書を会社から受け取って確認できます。
■ポイント3
ふるさと納税は寄付金控除の1つで、いつからでも気軽に始められる。
個人型確定拠出年金(iDeCo)を始める
将来の公的年金不足に備えて、自分で用意する私的年金の1つである個人型確定拠出年金(iDeCo。以下、イデコ)ですが、60歳まで掛金を投資信託などで運用しながら育てていく「じぶん年金(退職金)」です。
掛金が全額所得控除になりますので節税になります。専業主婦など所得がない方は節税にはなりませんが、サラリーマンにとっては、60歳以降の老後資金を節税しながら積立ができる税制優遇が手厚い制度です。
注意点としては、60歳までは引き出しができず、口座を開設する金融機関によって異なりますが毎月の手数料(加入時や受給に際にも手数料はかかります)がかかるので、年齢や節税額などを考えて始めるほうがいいと思います。
また運用の成果は、将来わからないため自己責任が原則です。メリットとデメリット両方を知って始めたいところです。
■ポイント4
老後資金が目的ならば、個人型確定拠出年金(iDeCo)は積極的に活用する。
執筆者:末次祐治
FP事務所 くるみ企画 代表
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