マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に! どんなメリットがある?
ファイナンシャルフィールド / 2020年10月22日 23時10分
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2021年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用可能になる予定です。今回は、マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合のメリットについて解説します。
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マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは、4つ挙げられます。
1つめのメリットは、就職・転職・引っ越しをしても健康保険証としてずっと使えるということです。
就職、転職、引っ越しなどで健康保険証の記載事項が変更となる場合、従来は健康保険証を再発行する必要がありましたが、マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合、再発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用することができるということです。
なお、保険者への異動届などの手続きが必要な点については、これまでと変わりはありません。
2つめのメリットは、窓口への書類の持参が不要になるということです。
窓口への持参が不要となる書類として、以下のようなものが挙げられます。
・被保険者資格証明書
・限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
・特定疾病療養受療証
マイナンバーカードで医療機関や薬局での受付を行った場合、以下のような手順になります。
- (1)自分で受付窓口に設置されたカードリーダー(カードを読み取る機器)にマイナンバーカードを置きます。
- (2)以下のいずれかの方法により本人確認を行います。
・「顔認証付きカードリーダー」の場合は、
顔認証、4桁の暗証番号(手動入力)または窓口職員の目視
・「汎用カードリーダー」の場合は、4桁の暗証番号(手動入力)または窓口職員の目視
ポイントとしては、マイナンバーカードを医療機関や薬局の受付で預けるのではないということです。
3つめのメリットは、マイナポータルで特定健診情報、薬剤情報や医療費が見られるということです。特定健診情報と薬剤情報については、患者の同意を得た上で医療関係者に提供されることにより、より良い医療を受けることができるようになります。
4つめのメリットは、マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできるということです。確定申告における医療費控除の手続きにおいて、医療費情報を自動入力することが可能になります。
今後のスケジュール
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための取り組みとして、現在はマイナポータルで申し込みの受付が行われています。2020年12月から、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録が順次行われる予定です。
2021年3月から、医療機関などで、マイナンバーカードの健康保険証利用が可能になる予定です。また、マイナポータルで特定健診情報の閲覧が可能になる予定です。なお、以後も従来どおり健康保険証を利用することは可能です。
2021年10月から、マイナポータルで薬剤情報や医療費情報の閲覧が可能になる予定です。2021年分の所得税の確定申告のときには、確定申告における医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて医療費情報を自動入力することが可能になる予定です。
2023年3月末までには、「概ね全ての医療機関などで(オンライン資格確認)の導入を目指す」としています。
まとめ
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは、以下のとおりです。
- ★(1)就職・転職・引っ越しをしても健康保険証としてずっと使える
- ★(2)窓口への書類の持参が不要になる
- ★(3)マイナポータルで特定健診情報、薬剤情報や医療費が見られる
- ★(4)マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできる
2021年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用可能になる予定ですが、その時点で全ての医療機関などで利用できるとは限りません。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、医療機関側に「オンライン資格確認」が導入されている必要があります。オンライン資格確認が導入されていない医療機関などでは、マイナンバーカードを利用できず、引き続き健康保険証が必要となります。
政府は2023年3月末までにおおむね全ての医療機関などで「オンライン資格確認」の導入を目指すとしていますが、どの程度実現するかは残念ながら分かりません。
制度を利用するかどうかは、その人が置かれている状況により判断が分かれます。今回解説した点をご理解の上、上手に活用していただければ良いと思います。
出典 マイナポータル 「マイナンバーカードの健康保険証利用」
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
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