年金の手続き 大切なのはどのタイミング?
ファイナンシャルフィールド / 2020年10月30日 8時10分
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結婚、就職、転職、離婚など、人生のさまざまな転機で、年金の登録の変更手続きが必要となります。
年金の手続きは、期限内に行わないと知らないうちに保険料が未納となってしまったり、年金を満額でもらえなくなってしまうリスクがあります。
今回は、どのようなタイミングで、どんな手続きをしなければならないのか、年金の変更手続きについて解説します。
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20歳になったとき
まず、年金制度の重要なタイミングの1つとして、「20歳になったとき」に必要な手続きを確認していきます。すでに就職して厚生年金などに加入しているケースを除き、日本国民は20歳になったら国民年金への加入が義務付けられています。
20歳になると、日本年金機構から国民年金に関するお知らせが届きます。そして、年金保険料を毎月納付するという手続きが必要となります。万が一、納付書が届かない場合は年金事務所に再発行の連絡をするようにしましょう。
国民年金の保険料は年齢や性別にかかわらず定額で、令和2年度は月額1万6540円となっています。保険料は郵便局や銀行、コンビニエンスストアで納付が可能ですが、一括して支払うと保険料が割引になる制度もあるので、手元のお金に余裕がある方は検討してみましょう。
さらに大学生や専門学校生など、収入がない学生の場合は「学生納付特例制度」を利用することができます。20歳になったとしても学生の間は年金保険料の支払いが猶予されるもので、この制度を利用したい場合は市区役所または町村役場の窓口、年金事務所などで忘れずに申請手続きを行いましょう。
転職したとき
会社を退職したときや新しい会社に就職したときも、年金の手続きが必要です。
例えば、会社の厚生年金に加入していた方が退職した場合、第2号被保険者から第1号被保険者へと変更になるため、国民年金への加入手続きが必要となります。退職した方に専業主婦など扶養していた第3号被保険者の方がいた場合は、この方も第1号被保険者となるため、種別の変更手続きが必要となります。
種別の変更は、市区役所または町村役場の窓口などで行うことができます。年金手帳または基礎年金番号通知書、身分証明書、退職日が分かる書類、印鑑が必要となるので早めに手続きを行いましょう。
なお、第1号被保険者の方が就職して第2号被保険者となった場合、種別の変更手続きは就職先が行ってくれるので、自分自身で手続きをする必要はありません。手続きに使用する書類を準備することで種別の変更が完了します。
氏名が変わったとき
結婚や離婚をして氏名が変わった場合は、市区役所または町村役場で戸籍変更の手続きを行う際に、国民年金の氏名変更手続きも行うようにしましょう。第2号被保険者や第3号被保険者は、本人や配偶者の方の会社で手続きを行います。
さらに氏名が変わっただけではなく、年金の種別も変わった場合は、種別変更の手続きも行わなければなりません。例えば結婚をして、勤めていた会社を辞めて夫の扶養に入った妻は、第2号被保険者から第3号被保険者への変更をします。これは夫の会社に申請をしましょう。
また、専業主婦だった妻が離婚をして、自分で自営業として仕事を始めた場合、第3号被保険者から第1号被保険者への変更が必要です。これは市区役所または町村役場の年金窓口で忘れずに手続きを行いましょう。
いかがだったでしょうか。年金の手続きは、ついつい面倒に感じて後回しにしてしまう方も多いかもしれません。
しかし、私たち日本国民は正しい登録をして、しっかりと年金保険料を納める義務があります。転職や結婚など大きな転機が訪れたときには、今回の内容を参考にしながら自分に必要な年金の手続きは何か、しっかりと確認するようにしましょう。
執筆者:下中英恵
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(資産設計提案業務)、第一種証券外務員、内部管理責任者
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