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NISAとiDeCo、費用面で比較するとどちらがお得?

ファイナンシャルフィールド / 2020年11月18日 11時10分

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老後のための資産作りを始めた方の多くが最初に目にするのが、NISAとiDeCoの制度です。両方とも税制優遇の制度ではあるものの、「始めるならどちらの方が良いのだろう?」と悩まれている方は少なくありません。
 
このコラムでは、読者の方の選択の手助けになるように、NISAとiDeCoの制度について解説していきます。

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NISAもiDeCoも運用益は非課税

NISAとiDeCoは、金融資産に投資する人を税制面で後押しする制度です。それぞれの制度で対象となる商品は異なりますが、共通している点は、運用益(売却益、配当金、金利など)は非課税であるという点です。
 
例えば、NISAとiDeCo両方の制度で主な投資対象となっている投資信託については、本来運用益に対し、20.315%の税金(所得税と復興特別所得税15.315%、住民税5%の合計)がかかります。
 
100万円の売却益が発生したら、20万3150円の税金がかかるということです。NISAとiDeCoの口座では、この税金がかかりません。NISA口座で保有可能である株式の配当、iDeCo口座で保有可能な定期預金の金利についても同様に非課税となります。
 

NISAの場合

NISAの制度は通常の「NISA」と「つみたてNISA」に分けられます。それぞれ、運用益が非課税になるという点は共通していますが、年間の投資可能金額と対象商品が異なります。
 
まず、NISAの投資対象は、国内外の株式と投資信託(ETF含む)となっており、年間120万円の投資枠分の運用益(配当金、分配金、譲渡益)が、最長5年間、合計600万円分まで非課税になります。
 
一方、つみたてNISAの投資対象は積立・分散投資に適しているとされている公募投資信託177本とETF7本(2020年10月16日時点)となっており、年間40万円までの運用益(分配金、譲渡益)が最長20年間、合計800万円まで非課税になります。
 
なお、NISAの現行の口座開設期間は2023年までとなっており、2024年からは新制度として5年間延長になる予定です。新制度では、年間の投資枠が122万円となり、つみたてNISA同様の1階部分(20万円分)の利用者が、上場株式や公募投資信託も対象になる2階部分(102万円分)を利用できる2階建て方式になる予定です。
 
また、つみたてNISAの口座開設期間は現行制度では2037年までですが、2042年までに延長されます。
 
NISAには、期間中に売却をしなかった方が、新たに付与される投資枠に運用資産を引き継ぐ「ロールオーバー」という制度があります。新制度の場合、先述の1階部分をつみたてNISAに移行することも可能となりますので、長期運用を目指す方はロールオーバーの制度を理解しておきましょう。
 

iDeCoの場合

iDeCoは個人型確定拠出年金の略称です。取扱商品は金融機関によって異なりますが、主に投資信託と元本確保型商品(定期預金など)が選択対象になります。
 
iDeCoは運用益が非課税になるだけでなく、拠出した金額が全額所得控除になるという特徴があります。例えば所得税率が20%の方がiDeCoに年間10万円の拠出をすると、2万円分の所得税をカットできるということです。
 
ただし、将来積み立てた資産を受け取るときは、退職所得か雑所得(年金としての所得)として所得税の対象になります。どちらの形で受け取っても現役時代の所得税率の方が高くなる方にとっては優遇された制度ということになります。
 

証券会社の手数料で比較

金融機関に支払う手数料や維持費についても見ておきましょう。
 

NISA口座の手数料

NISA、つみたてNISAの場合は、現在多くの金融機関で投資信託にかかる信託報酬等以外の維持費をとっていません。各社の競争原理が働いているので、金融機関の維持費がかかる可能性は今後も低いといえます。
 
もっとも、NISAの場合は株式や投資信託の売買手数料が商品によっては高額になる場合がありますので、留意する必要があります。
 

iDeCo口座の手数料

iDeCoの手数料は、スタート時(加入時、資産の移換時)の手数料が数千円程度かかります。また、出口でかかる手数料として、給付を受け取るときの給付手数料が1回当たり数百円程度、他社に移換するときの移換手数料が数千円程度かかります。
 
掛け金を拠出しているときの運用管理手数料も月に数百円程度はかかります。
 
また、間違って掛け金が規定より多すぎたときには還付がなされますので還付手数料がかかることがあります。金融機関によって手数料は異なりますので、比較すると良いでしょう。
 

まとめ

ここまで見てきたとおり、NISAもiDeCoも運用益が非課税であることは共通しています。
 
専業主婦、パートタイマーなどで所得税計算上の所得が各種控除額以下の方などは所得控除のメリットが得られない点、金融機関に支払うランニングコストが発生する点で、iDeCoはNISA口座より費用面で不利になります。
 
一方、一定の所得税を納めている方にとっては、金融機関に支払う手数料を加味しても、所得控除を利用できる点でiDeCoのメリットが大きいといえます。
 
ただし、iDeCoは年金制度であるが故に60歳以降まで資金を受け取ることができません。両制度は併用できますので、所得税を一定程度納めている方は、目的に合わせて分散して利用すると良いでしょう。
 
出典
金融庁 つみたてNISAの対象商品
財務省 令和2年度 税制改正
 
執筆者:遠藤功二
1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)CFP(R) MBA(経営学修士)

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