遺言は「お一人さま」または「子ども」がいない人こそ必要? 一体なぜ?
ファイナンシャルフィールド / 2020年11月21日 11時10分
今年、芸人さんが遺書動画サービスのアプリを発表したことが話題になりました。残された者に意思を伝えることで相続トラブルの防止が期待できます。
また、おひとりさまであったり、子どもがいない方は関係ないと思いがちですが、むしろそういった方ほどご意思、ご遺志を残しておいたほうが賢明です。
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おひとりさまや子どもがいない方が残した財産の行方
おひとりさまの場合は、親、兄弟姉妹、めいっ子、おいっ子など法定相続人に残されますが、法定相続人がいない場合は最終的に国庫に入ります。特定の人に遺贈したい、寄付したい場合などは遺言しておく必要があります。
また、婚姻関係にはないが、パートナーに残したいという場合も、遺言が必要となります。
「子どもがいないので、うちは関係ない」と思っている方も多いようですが、親御さんがご存命の場合、親も相続権利がありますので、もし、配偶者に全財産を残したいと考えている方は、やはり遺言にその意思を明記しておきましょう。
もちろん、遺言がなくても相続人同士が話し合って無事に相続を終える場合もありますが、トラブルを回避する方法として、法定相続分よりも遺言による相続が優先されるという特徴を覚えておいて、遺言作成の仕方を知っておきましょう。
遺言に登場しない相続人は全く何も受け取れないの?
上記のとおり、「法定相続よりも遺言による相続が優先される」という大原則はあるものの、本来は遺産を受け継ぐ権利のある人が、全く受け取れないということがないよう、最低限受け取れる相続分が「遺留分」といわれるものです。
具体的には、亡くなった方の配偶者、直系卑属(子、孫など)、直系尊属(父母、祖父母など)に遺留分が認められています。兄弟姉妹にはありませんのでご注意ください。
遺言によって、受け取れるはずの分が受け取れない、となったとき「遺留分の侵害額請求」をしないと、相続は遺言どおりに実行されてしまうことにも注意が必要です。
遺言で死後の心配を減らせる?!
「配偶者より先には死ねない!」と思っていても、いつお迎えがくるかは分かりません。そこで、遺言にそういった心配事への対処の希望も書いておくのです。
例えば、「母親の面倒を見ることを条件に娘に相続させる」「認知症の妻の後見人選任を依頼」など、条件付きの遺贈を指示したり、「葬儀について」「臓器提供について」など伝えたい希望を書いておくこともできます。
「こういう考えがあって、こういう分割をした」「家族仲良くしてほしい」など法的効力のある内容以外を書いてもいいのです。文章では感情が伝わらないと思うなら、音声や動画に遺して、死後のトラブルを防ぐやり方も有効だと思います。
無効にならない遺言を書くためには
上述のとおり、遺言書には何を書いてもよいのですが、法律上、効力のある内容は限られています。また、必ず文書にしなければなりません。文書の書き方も、民法による決められた方式に従って作成しないと法的に無効になってしまうので、注意が必要です。
普通方式の遺言には3種類あります(特別方式は死が間近に迫っている特別な状況下での方式のため今回は割愛します)。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類のうち、いつでもどこでも本人の自由に作成できる自筆証書遺言について取り上げます。
・自筆で書く(タイトル、全文、作成年月日、氏名)
パソコンなどで作成した財産目録、不動産であれば登記事項証明書の写し、預貯金であれば通帳のコピーを添付することは可能(添付書類にも署名押印は必要)。
・法務局に自筆証書遺言を預かってもらう(保管申請)
遺言者の死後、残された人たちは、法務局に遺言書が保管されているか調べてもらったり、遺言書の写しを請求することができます(「遺言書保管事実証明書」「遺言書情報証明書」)。写しを誰かが請求すると、ほかの相続人にも通知してくれます。
※法務局ではなく、自宅などで保管してあった場合は、家庭裁判所での検認の手続きが必要です。
いかがでしたか。まずは、自身の財産を(負債がある場合は負債も含めて)一覧にして、誰にどのように相続させたいのか、整理してみましょう。そして、残していく大事な人たちが仲たがいしないように、思いをそえて、遺言書を書いてみましょう。これからの日常が感謝であふれたものになるかもしれませんよ。
出典
法務省 自筆証書遺言書の様式について
東京法務局 「自筆証書遺言書保管制度」について(令和2年7月10日開始)
東京法務局 「自筆証書遺言書保管制度」について(令和2年7月10日開始)(PDF)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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