相続税が2割増しになる?相続税額の2割加算制度とその対象者とは
ファイナンシャルフィールド / 2020年11月20日 11時10分
相続人などが引き継ぐ相続財産の価値に対して相続税がかかりますが、相続税には、特定の相続人に対して、相続税額が2割加算される制度があるため、特定の相続人に該当する場合は、相続税額が2割増しになります。
今回は、相続税額の2割加算の制度や対象者などについて解説します。
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相続税額の2割加算とは
相続税額の2割加算とは、相続や遺贈などによって財産を取得した人が、特定の相続人に該当する場合、その人の相続税額が2割増しになる(相続税額の2割相当額が加算される)という制度になります。
なお、相続人に相続税額の2割加算の対象者と非対象者がいる場合でも、相続税額が2割増になるのは、相続税額の2割加算の対象者である相続人のみとなりますので、相続税の総額が2割増しになるということではありません。
相続税額の2割加算の対象者
相続税額の2割加算の対象者は、以下の2つの要件を満たす人となります。
・相続、遺贈、相続時精算課税制度にかかる贈与によって、財産を取得した人
・被相続人の配偶者および1親等の血族(代襲相続人となった孫[直系卑属]を含む)以外の人
相続税額の2割加算の主な対象者は、以下の通りとなります。
・被相続人の兄弟姉妹(2親等)
・被相続人の甥、姪(3親等)
・被相続人の孫(2親等)
・被相続人の祖父母
・被相続人の内縁の妻(夫)
また、以下の人については、条件によって相続税額の2割加算の対象者になるか否かが決まることになります。
・被相続人の孫(2親等)
前述の通り、被相続人の孫(2親等)は、相続税額の2割加算の対象者になりますが、被相続人の孫が代襲相続人に該当する場合(被相続人の子が亡くなっていて、孫が相続人となる場合)は、相続税額の2割加算の対象外となります。
・孫養子
孫養子とは、被相続人の養子となった孫のことになります。
原則として、被相続人の養子となった場合、養子は1親等の血族となりますので、相続税額の2割加算の対象外となるのですが、孫養子は、孫養子の親(被相続人の子)が生存している場合は、孫養子(被相続人の孫)が代襲相続人に該当しないため、相続税額の2割加算の対象となり、孫養子が代襲相続人に該当する場合(孫養子の親[被相続人の子]が亡くなっていて、孫養子が相続人となる場合)は、相続税額の2割加算の対象外となります。
なぜ相続税額の2割加算の制度があるのか
なぜ、相続税額の2割加算の制度があるのかについては、相続税の負担を公平に調整するためであるといわれています。
例えば、親から子、子から孫へ相続されるのが一般的ですが、親から孫への遺贈や、孫を養子にするなどの場合は、相続税の課税を1世代免れる(回避する)ことになりますので、このような場合は、相続税を2割多めに負担することで、相続税の負担を公平に調整していることとなります。
まとめ
相続税対策として、孫を養子にする、生前贈与するなどのケースや、遺言で特定の人に財産を相続させたいケースなどでは、場合によって、相続税額の2割加算の対象になる可能性がありますので、相続税額の2割加算を回避したい場合は、相続税額の2割加算の対象となる要件などについて、十分考慮する必要があります。
[出典]
国税庁「No.4157 相続税額の2割加算」
執筆者:中田真
CFP(R)認定者、終活アドバイザー
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