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国民年金が未納だとどうなる? 免除制度や支払猶予制度についてもご紹介

ファイナンシャルフィールド / 2020年11月23日 6時10分

国民年金が未納だとどうなる? 免除制度や支払猶予制度についてもご紹介

近年、国民年金の未納率が問題となっています。国民年金を未納のままにしておくとどうなるのでしょうか。また、やむを得ず支払いができない場合はどのように対応すればいいのでしょうか。
 
国民年金の未納期間が続いた場合のデメリットや、免除制度、猶予制度などについて詳しく解説します。

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国民年金保険料は支払う義務がある?

日本に住む20歳以上60歳未満の人には、国民年金加入、保険料の支払いの義務があります。
 
厚生年金の場合は、年金保険料が給与から天引きされることが多いため、未納になることはほとんどありません。
 
しかし、国民年金保険料は毎月自分で支払いをしなくてはいけません。そのため、経済的な理由で支払いができない、忘れてしまった、あえて支払いをしないなどの理由で、保険料を納めていないという人も多いのが現状です。
 

国民年金を未納のままにするとどうなる?

では、国民年金保険料を未納のままにしておくとどのようなデメリットがあるのでしょうか。詳しくみていきましょう。
 

将来受け取れる年金額が減る

将来年金を受け取るためには、受給資格期間(保険料を納付した期間と免除、猶予を受けていた期間の合算)が10年以上である必要があります。また、受け取れる年金額は、保険料を納付していた期間が長いほど増えていきます。
 
つまり、未納の期間が長く続くと、将来受け取れる年金額が減る、受給資格期間が足りなければ、そもそも年金がもらえないという事態になるのです。
 

障害年金や遺族年金を受け取れない可能性がある

国民年金には、65歳から受け取ることができる老齢基礎年金の他に、病気やけがにより働けなくなったときに受け取れる「障害年金」や、一家の大黒柱がなくなった際に受け取れる「遺族年金」が用意されています。
 
ただし、障害年金、遺族年金を受給できるのは、保険料納付期間の要件を満たしている人だけです。保険料を未納のままにしておくと、これらの年金を受け取れない可能性があります。
 

最終的には財産が差し押さえられることも

日本年金機構では年金制度の維持のため、2014年度より、保険料の強制徴収の取り組みを強化しています。
 
未納期間が長く続くと、特別催告状という支払いを促す文書が届きます。それでもなお未納期間が続くと督促状が届き、最終的には預貯金や有価証券などの財産を差し押さえられる可能性もあります。
 
実際に、2018年度には全国で約1万4000件の差し押さえが実行されています。
 

国民年金保険料の免除制度、納付猶予制度とは?

国民年金保険料の未納のデメリットは理解したものの、支払いは経済的に厳しいという方は、国民年金保険料免除、納付猶予制度を利用しましょう。免除制度、猶予制度についての詳細と手続きをすることのメリットについて詳しく解説します。
 

保険料免除制度

保険料免除制度とは、本人、配偶者、世帯主の前年所得が一定の金額以下だった場合や、失業した場合に本人が申請することで、国民年金保険料の全額、または一部(4分の3、半額、4分の1)の支払いが免除される制度です。
 
2020年7月現在、臨時特例措置として新型コロナウイルス感染症により収入が減少した方や、当年中の所得が免除基準相当額まで下がることが見込まれる方も、免除の申請が可能です。
 

保険料納付猶予制度

保険料納付猶予制度とは、20歳以上50歳未満で、本人、配偶者の前年所得が一定の金額以下だった場合に本人が申請することで、保険料の支払いが猶予される制度です。
 
学生の方は、在学中の保険料支払いが猶予される「学生納付特例制度」の利用ができます。
 

手続きをするメリットとは?

保険料の免除、猶予が承認された期間は、国民年金の受給資格期間に加算されます。免除期間は将来受け取れる年金額へも反映されます。全額免除の場合は、全額納付したときの2分の1を受け取れます。
 
また、免除、猶予の期間は、障害年金や遺族年金も受け取ることができます。
 

国民年金未納は損! 支払いが難しいときは免除や猶予制度を活用しよう

国民年金保険料の納付は国民の義務です。未納のままにすることは、デメリットが多くおすすめできません。
 
将来受け取る年金額を考えると、できるだけ全額を納付するのが望ましいです。やむを得ないで保険料が支払えない場合は、全額納付するよりももらえる年金額が若干少なくなるというデメリットはあるものの、免除制度や猶予制度を上手に活用して、未納期間をなくすようにしましょう。
 
[出典]
日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
日本年金機構「国民年金保険料強制徴収集中取組期間の結果について」(平成30年6月29日)
内閣官房「年金保険料の徴収体制強化等に関する論点整理」(平成25年8月8日)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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