国民年金の任意加入制度とは? 加入の条件やメリット、注意点を解説
ファイナンシャルフィールド / 2020年11月23日 7時10分
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老齢基礎年金の受給資格期間が足りない人や、保険料納付済期間が足りず老齢基礎年金を満額受給できないという人のために設けられている任意加入制度。具体的にはどのような制度で、どんな人が利用できるのでしょうか。
加入の条件やメリット、任意加入利用時の注意点などについて詳しく解説します。
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国民年金任意加入制度とは?
国民年金の任意加入制度とは、60歳から65歳の5年間に国民年金保険料を納めることで、その後受け取れる年金額を増やすことができる制度です。
老齢基礎年金の受給資格期間が10年に満たない人や、老齢基礎年金を満額受給できない(保険料納付済期間が480月に満たない)人で、後述する加入条件を満たす人が利用できます。
国民年金任意加入制度の条件とは?
下記の4つの条件を全て満たす場合、任意加入制度を利用することができます。
1.日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
2.老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない人
3.20歳以上60歳未満までの国民年金保険料の納付月数が480月(40年)未満の人
4.厚生年金保険、共済組合などに加入していない人
国民年金の受給者資格期間を満たしていない場合は、65歳以上70歳未満の方も任意加入制度を利用することができます。また、20歳以上60歳未満で外国に居住する日本人も国民年金への任意加入が可能です。
国民年金任意加入制度のメリット
国民年金の任意加入制度にはさまざまなメリットがあります。
一番大きなメリットは、受け取る年金額が増えるという点でしょう。任意加入制度を利用し、保険料納付済期間を増やすことで、65歳以降に支給される年金額は増加します。
例えば、任意加入で5年間(60月)保険料を納めた場合、1年間の年金受給増加額は9万7713円分(令和2年度の保険料月額より算出)です。
その他にも、一定の条件を満たせば、万一の際に障害基礎年金や遺族基礎年金の受け取りができる点、納付した保険料が全額社会保険料控除の対象となるといった点も魅力です。
保険料はいくらになる?
任意加入の方の国民年金保険料は、第1号被保険者と同額の月額1万6540円(令和2年度の保険料)です。
半年から2年分の国民年金保険料を前払いする前納制度を利用すると上記の保険料から一定額が割引されお得です。
●付加保険料の納付も可能
受け取る年金額をさらに増やしたいという人には、付加保険料の納付がおすすめです。
付加保険料の納付とは、毎月の保険料にプラスして月額400円を納めることです。これにより、65歳以降に老齢基礎年金に加えて、付加年金(付加保険料納付月数 × 200円)を受け取ることができます。
付加保険料の納付には事前の申し込みが必要です。詳しくはお近くの年金事務所へお問い合わせください。
国民年金任意加入制度の注意点
任意加入制度を利用するには、お住まいの市役所や区役所、町村役場の国民年金担当窓口での手続きが必要です。任意加入制度は申し出をした日が加入日となり、それ以前にさかのぼっての納付はできません。また、任意加入中は免除などの申請を行うことはできません。
納付方法は原則口座振替となり、それ以外の納付方法として「納付書」や「クレジットカード」で支払うこともできます。口座振替手続きの際には、年金手帳とともに、口座振替用の預貯金通帳と金融機関の届出印が必要となりますので、忘れず持参しましょう。
なお、任意加入の資格は、保険料納付済期間が480月(40年)に到達した時点で喪失します。480月を超えての保険料納付はできませんのでご注意ください。
国民年金任意加入制度の相談は最寄りの年金事務所や年金ダイヤルへ
人生100年時代ともいわれている昨今、老後の生活を豊かにするためにも、年金はできるだけ多く受け取りたいものです。国民年金保険料に未納期間や未加入、免除の期間がある方はぜひ、任意加入制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
任意加入についての相談や、自分が任意加入の条件を満たすか確認したいという方は、最寄りの年金事務所や年金ダイヤルへお問い合わせください。
[出典]
厚生労働省
日本年金機構「任意加入制度」
日本年金機構「国民年金保険料」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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