国民年金を払わないとどうなる? 払えなかったときの対処法についても紹介
ファイナンシャルフィールド / 2020年11月24日 23時10分
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国民年金は国民全員が満20歳の誕生日から満60歳になるまで支払わなければいけない保険料です。
しかし、払わない人の増加が近年問題になっています。国民年金を払わないとどうなるのか、払えないときの対処法について解説します。
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国民年金を払わない人が増えている
国民年金は、日本国民全員を対象とした保険です。日本に居住している場合、必ず加入して国民年金保険料を納めなければいけません。
近年では、国民年金に未加入の人は減っていますが、国民年金保険料を払わない人が増えている傾向にあるといわれています。国民年金に対する意識や関心の違いや、払いたくても払えないケースなど理由はさまざまですが、保険料を払わないと将来の生活に支障が出てきます。
国民年金を払わないとどうなるの?
国民年金を払っていないとどうなるのでしょうか。将来年金がもらえなくなるだけではなく、下記のような問題が出てきます。国民年金保険料を払っていないと、未納のお知らせが届きます。
この通知書には、いつの保険料がいくら未納であるかが記されています。他にも、国民年金の加入状況、直近で保険料を納付したがいつかなどが書かれています。未払いの保険料の納付期限も記載されているので、忘れずに納付しましょう。
年金がもらえない
まず、老齢基礎年金がもらえなくなります。老齢基礎年金は、国民年金を支払った金額に応じて支払われます。65歳から老齢基礎年金を受給できますが、保険料未払いの分は差し引かれて、年金支給額が減ります。また、保険料を全く払っていない場合は、年金受給年齢になっても年金はもらえません。
強制徴収
通知を無視して長期間保険料を支払わない場合は、日本年金機構が、国民年金保険料未払いの人を調査し、支払い能力があると判断した場合、強制徴収されることもあります。
日本年金機構が平成30年6月に公表したデータによると、控除後の所得額が300万円以上かつ未納月数13ヶ月以上(控除後の所得が350万円以上の場合は未納月数7ヶ月以上)などの人に財産調査や差し押さえ(下記参照)などの手続きが実施されたようです。
差し押さえ
保険料の強制徴収の他に、財産を差し押さえられることもあります。家財道具なども財産の対象となります。
遺族年金が受け取れない
国民年金の保険料を支払っていないと、老齢年金だけではなく遺族年金も受け取ることができません。遺族年金は自分が受け取るものではなく、自分が亡くなったときに残された家族に支払われるものです。
障害年金が受け取れない
国民年金の保険料を支払わない人は、障害年金も支給されません。障害年金は、自分が病気やけがで障害を負ったときに支払われるものです。
(日本年金機構HPより筆者が作成)
経済的理由で国民年金が払えないときの対処法
保険料を支払わないのではなく、経済的な理由で支払えない人もいます。その場合、免除や猶予制度を利用できます。対策としては、次のようなものが考えられます。
免除制度を利用する
失業したり前年度の所得が一定額以下になったときなどに、保険料の免除制度を申請すれば、保険料の一部もしくは全額が免除されます。実際に支払いが困難かは、保険料を支払う本人や世帯主、配偶者の所得なども考慮されて、審査で決まります。
免除される保険料は4分の1、半額、4分の3または全額などに分かれています。受け取る国民年金の金額は、免除された金額により調整されます。
猶予制度を利用する
20歳から50歳未満の人で、本人・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、申請すれば保険料の支払いを猶予してもらえます。また学生も所得が一定以下なら、在学中の保険料納付を猶予してもらえます。猶予期間と支払った期間が合わせて10年以上あれば、老齢基礎年金の受給はできますが、追納しない場合は年金額が減ります。
国民年金は大切な老後の備え! きちんと支払いを
国民年金の免除、猶予制度を利用して払っていない期間がある場合、追納ができます。また未払いで督促が来た場合、納付期限の2年後までは支払いが可能です。
ただし、2年を過ぎると時効となり納められなくなるので注意が必要です。年金は老後の大切な備えとなるので、保険料を支払っていない期間があれば、早めに納付しましょう。
定期的に郵送される「ねんきん定期便」で、未払いの月がないか、現時点で将来もらえる年金額などもチェックしてみてください。
[出典]
日本年金機構「『国民年金保険料強制徴収集中取組期間』の結果について」(平成30年6月29日)
日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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