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ふるさと納税の控除はどうやって受ける? いずれかの方法を忘れずに!

ファイナンシャルフィールド / 2020年11月30日 9時50分

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ふるさと納税は、1月1日〜12月31日までに寄付をした分が当年度の所得税還付、翌年度の住民税控除の対象になります。
 
しかし、せっかく寄付をしても還付・控除の手続きをしないと適用されないので注意が必要です。そこで今回は、どんな手続きがあるのか詳しくご紹介します。

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ふるさと納税の仕組みをおさらい!

自分が応援したい自治体に寄付ができる制度です。ふるさと納税の寄付金のうち、2000円を超える部分については控除上限額内で所得税の還付・住民税の控除が受けられます。寄付金の使い道を自分で選択できるほか、日本各地の特産品や宿泊券など、さまざまな返礼品を受け取れるのもポイントです。
 

ふるさと納税で税金控除を受ける方法は?

税金の控除を受けるためには手続きが必要です。会社員など給与所得者で、もともと確定申告をする必要がない方は基本的に「ワンステップ特例制度」、自営業者など初めから確定申告が必要な方は「確定申告」での手続きになります。では、それぞれの違いを見てみましょう。
 
●ワンストップ特例制度と確定申告の比較

※ふるさとチョイス 「はじめてのふるさと納税 ふるさと納税とは?」、さとふる 「はじめての方必見!ふるさと納税とは?」より筆者作成(一部引用)
 
ワンストップ特例制度は住民税から控除、確定申告は所得税からの還付と住民税からの控除となります。手続きの方法は異なりますが、原則として差額は生じません。
 
ただし住宅ローン控除などを申請する場合は、確定申告の方が全体の控除額が少なくなるケースもあります。
 
確定申告をすると先に所得税からふるさと納税の控除が行われ、その後、住宅ローンの控除が行われます。住宅ローン控除で所得税から控除しきれなかった分は住民税から控除されますが、住宅ローンの住民税控除には上限が設定されているため、上限を超えた額は控除が受けられず、結果的に全体の控除額が少なくなるケースがあるのです。
 
なお、ふるさと納税の控除上限額は、住宅ローン控除を適用する前の所得を基に計算します。そのため住宅ローン控除の利用が、ふるさと納税の控除上限額に影響することはありません。
 

ワンステップ特例制度

もともと確定申告をする必要がない給与所得者などにとって便利な制度です。申し込みの度に自治体へ申請書と本人確認書類を郵送することで控除が受けられるため、ふるさと納税の控除を受けるためだけに確定申告をしなくて済みます。年間の寄付先が5自治体以内であれば適用できます。
 
申請書(寄付金税額控除に係る申告特例申請書)は、ふるさと納税の申し込みサイトからダウンロードするか、寄付先の自治体へ直接連絡をしてもらいます。提出方法は郵送のみで、1月10日必着なので締め切りに注意しましょう。
 
■注意事項
・年収2000万円以上である、医療費控除を受けるなどの理由で確定申告をする必要がある方は、この制度は利用できません。
 
・住宅ローン控除適用1年目の方も確定申告をする必要があるため、この制度は利用できません。ただし住宅ローン控除2年目以降の方は、年末調整による控除が可能なのでワンストップ特例制度を利用できます。
 
・同じ自治体に複数回の寄付をするときは、その都度申請書を提出します。この場合、寄付先の自治体数のカウントは1つになります。
 
・申請書の提出が期日に間に合わなかった場合は、確定申告をして控除を受けます。
 

確定申告

確定申告をする必要のある方や、寄付先の自治体数が6つ以上の方は確定申告をして控除を受けます。確定申告の際には、寄付金受領証明書、対象期間の源泉徴収票、還付金振込用の口座情報、印鑑、マイナンバーカード(ない場合は個人番号通知書と本人確認書類)が必要になります。
 
確定申告書などは国税庁のホームページから「確定申告書等作成コーナー」へ進んで作成します。提出期間は、例年2月16日~3月15日頃です。
 
■注意事項
・ワンストップ特例制度を申請した後に確定申告を行う場合、ワンストップ特例制度の申請は無効になります。確定申告の際に、全てのふるさと納税の寄付控除を申請するようにしましょう。
 
・寄付金受領証明書を紛失してしまった場合、自治体によっては再発行が可能なこともあるため、まずはお問い合わせください。
 
自治体への寄付、返礼品の受け取り、そして税金控除と魅力が多いふるさと納税。税金の控除をしっかり受けるために、期限内の手続きを忘れないようにしましょう。
 
出典・参考
ふるさとチョイス 「はじめてのふるさと納税 ふるさと納税とは?」
さとふる 「はじめての方必見!ふるさと納税とは?」
さとふる 「ふるさと納税との併用可?住宅ローン控除、医療費控除など各種控除との関係」
 
執筆者:松木優子
2級ファイナンシャル・プランニング技能士。フリーライター。

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