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医療費が10万円を超えなくても医療費控除が受けられる場合って?

ファイナンシャルフィールド / 2020年11月30日 23時10分

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年末も近づき、2020年の確定申告の時期が迫ってきました。
 
企業などに勤めるサラリーマンの方には年末調整で十分と考えられているかもしれませんが、年末調整だけではいくつかの所得控除を利用することができません。
 
今回ご紹介する「医療費控除」もそのひとつであり、利用するには確定申告を行う必要があります。医療費控除は、一般に10万円を超えなければ控除を受けることができないと思われていますが、実際は所得に応じて下限額が定められています。
 
2020年はコロナ禍による収入減少で、医療費控除の重要性は例年よりも高まっていると考えられますので、その仕組みについて確認していきましょう。

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医療費控除の計算式を再確認

医療費控除の額は以下の計算式で求めることができます。
 
「医療費控除の額(最高200万円)」 = 「実際に支払った対象となる医療費の額」 - 「保険金などで補填される金額」 - 「医療費控除が適用される医療費の支払額」
 
次に、上記の計算式で医療費控除の額を算出する際に用いる、「対象となる医療費の額」と「医療費控除が適用される医療費の支払額」について確認していきましょう。

医療費控除の対象となる医療費とは?

医療費控除の対象となる医療費は、まず本人または生計を一にしている配偶者と、その他の親族への医療費の支払いである必要があります。
 
対象となる医療費の範囲は主に以下のものがあります。
 

・病院に支払った医療費や薬代
・松葉づえや義歯代
・通院にかかわるバス、電車代
・食事療養費
・各種検査代、健康診断、人間ドックの費用(重大な疾病が見つかり、治療を行った場合のみ)
・出産費用

 
では、2020年は感染拡大予防のためにマスクの着用が求められる場面が増えていますが、マスク代は医療費控除対象となるのでしょうか。
 
そもそも、医療費控除の対象となる医療費は、
1 医師等による診療や治療のために支払った費用
2 治療や療養に必要な医薬品の購入費用

とされています。
 
ですから、病院への謝礼金や、入院時の差額ベッド代のほか、疾病予防費や健康増進費用も医療費控除の対象外ですし、残念ながら、現状では予防に用いられたマスク代や消毒液代も対象外です。
 
また、PCR検査の検査費用については、医師等の判断によりPCR検査を受けた場合は医療費控除の対象となります(自己負担部分に限ります)が、自己の判断によりPCR検査を受けた場合(単に感染していないことを明らかにする目的で受ける場合など)は医療費控除の対象となりません。
 
ただし、PCR検査の結果、陽性が判明し、引き続き治療を行った場合は、治療に先立って行われる検査として、医療費控除の対象となります。

給与収入300万円以下は要チェック、医療費控除額が適用される医療費の支払額は?

医療費控除が適用される医療費の支払額は、「10万円」、または「その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%」のどちらか低い方となっています。
 
なお、ここでいう総所得金額等とは、給与所得や一時所得などの総合課税の所得から純損失・雑損失などを控除した総所得金額に分離課税される退職所得や株式などの譲渡・配当所得を合算したものとなるため、給与以外に収入や他の損失がない場合は、給与所得の額となります。
 
給与収入が300万円の場合の給与所得は、
 
給与収入300万円 - 給与所得控除額98万円(収入金額×30% +8万円) = 202万円
 
となり、医療費控除が適用される医療費の支払額は10万円以上となります。
 
このため、医療費控除が適用される医療費の支払額の変動は、給与収入のみの場合は年収300万円以下から生じることになります。
 
例えば、給与収入が150万円の場合の給与所得は、
 
給与収入150万円 - 給与所得控除55万 = 給与所得95万円
 
となり、この5%の4万7500円が医療費控除の適用される医療費の支払額となります。

コロナ禍の2020年こそ、医療費控除で節税を

コロナ禍に見舞われた2020年は、就労機会の減少による収入の低下やマスク、消毒液などの予防品の消費量増加により、家計に大きな影響を及ぼした1年でした。影響を少しでも小さくするためにも、医療費控除を利用し、節税に努めましょう。
 
医療費控除が適用される医療費は10万円超といわれていますが、実際には所得に応じて適用される金額が変化します。給与収入が300万円以下の場合はより低い支払額でも医療費控除が適用される可能性があるのでご注意ください。
 
執筆者:菊原浩司
FPオフィス Conserve&Investment代表

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