まだ間に合う節税対策! 年末までにやっておきたいふるさと納税
ファイナンシャルフィールド / 2020年12月2日 0時20分
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ふるさと納税は、手軽にできる節税対策の1つです。ただし、「1〜12月」の年単位が対象となるため、今年の12月までにふるさと納税を行う必要があります。具体的には、ふるさと納税を行った際に返送される受領証明書に記載されている受領日が、12月31日までのものが対象となります。
しかし、年内に申し込みをしても入金手続きなどに時間がかかると、今年の寄付金として処理できない場合があります。また、自治体によっては、12月の早い時期に締め切りを設定している場合もありますので、年末に慌てて申し込みをするのではなく、早めに行う必要があります。
今回は、ふるさと納税の仕組みをおさらいし、留意点についても確認してみます。
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ふるさと納税の基本
1.ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、自分が応援したいと思う都道府県や市区町村へ「寄付」をすることができる公的な制度です。寄付をするとそのお金で地域へ貢献できるだけではなく、寄付した地域の特産品や名産品を御礼の品として受け取ることができます。併せて、税金の控除を受けることができる、いわゆる節税対策を行うことができる制度です。
2.税金控除の仕組み
自分の選んだ自治体に寄付(ふるさと納税)を行った場合に、寄付額のうち2000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除されます。
ただし、この制度を使う本人の給与収入と家族構成によって上限額がありますので、注意が必要です。1つの目安として、例えば、年収600万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみで、その配偶者の収入がない場合の上限額は、6万9000円ほどになります。
正確な金額を確認したい場合には、お住まいのある自治体、管轄の税務署、または税理士等の専門家に問い合わせましょう。
3.ワンストップ特例制度とは
従来は、税金の控除を受けるためには確定申告が必要でしたが、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」という仕組みが創設されました。
ふるさと納税をしたら、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申告を行うことで、納税先の自治体などから特例制度の申請書が送付されてきます。その申請書に必要事項を記入して申請をすれば自動的に税金が控除されます。
ふるさと納税の実行と留意点
■今すぐ、ふるさと納税をやってみよう
ふるさと納税は「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」「ふるなび」などといったたくさんのポータルサイトで行えます。少しでも得をしたい、ポータルサイトの比較をしたいという方は、それらを比較したサイトもありますので、特徴や特典を見て自分にとって使いやすい、特典の多いサイトを選ぶのもよいと思います。
■ふるさと納税をする場合の留意点
(1)上限額を超えた分は税金の控除は受けられない
税金控除の仕組みでも説明しましたが、税金控除の恩恵が受けられる上限額があります。つまり、上限額までは、税金の控除が享受できますが、超えた分についてはその恩恵を享受できません。したがって、ご自分の上限額をよく確認し、寄付金の記録をきちんと取って合計金額が上限を超えないようにしましょう。
(2)ふるさと納税ワンストップ特例制度の留意点
1.ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である必要があります。もし、5団体を超える場合には、確定申告を行う必要があります。
2.ワンストップ特例制度の申込期限は、翌年の1月10日必着です。間に合わなかった場合は、確定申告を行う必要があります。
■早めの納税をしないと今年分の節税に間に合わない
前述のとおり、ふるさと納税は12月末までに入金を行う必要があります。自治体によっては、12月の早いうちに締め切る場合もあるので、早めに申し込みましょう。
(出典)総務省「ふるさと納税 ポータルサイト/よくわかる!ふるさと納税」
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー
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