マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります!
ファイナンシャルフィールド / 2020年12月4日 9時20分
国が強力に普及を推進しているマイナンバーカードの交付枚数率は、総務省の発表では令和2年10月1日現在で20.5%とのことです。ようやく国民の5人に1人が保有するレベルとなりました。
2020年でいえば、特別定額給付金の申請手続きでの利用や現在進行中のマイナポイントの付与(最大5000円相当分のポイント)など、私たちがマイナンバーカードを所有するメリットを国が継続的に提供し続けているような気がします。そして、2021年3月からはマイナンバーカードの健康保険証利用が始まります。
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マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
厚生労働省の発表によると、2021年3月の健康保険証利用および特定健診情報の連携を皮切りに、段階的に機能を追加していくとの方針を示しており、将来的には連携できる情報を手術、移植、透析、医療機関名などに拡大し、電子処方箋の仕組みを構築することで薬剤情報の共有をリアルタイムにする予定とのことです。マイナンバーカードを健康保険証利用することによる主なメリットは以下のとおりです。
1.顔認証により医療機関での受け付けが自動化される
医療機関や薬局側での顔認証付きカードリーダーなどのインフラ整備が必要となりますが、顔認証による本人確認や保険証確認が自動化され、スムーズな受け付けと人との接触軽減につながるメリットがあります。
2.過去のデータに基づく診療や薬の処方が受けられる
過去の薬や特定健診の情報がデータ化されることで、口頭で説明する必要がなく、データに基づくより良い医療が受けられるメリットがあります。また、普段のかかりつけ医のみならず、旅行先や災害の際にも役立つものと考えられます。
3.窓口で限度額を超える医療費の一時払いが不要となる
マイナンバーカードで情報が連携されることで、限度額適用認定証の申請が不要となり、急な入院などで多額の医療費がかかる場合でも限度額までの負担となるメリットがあります。
4.転職や結婚などで保険証を発行中の場合でも受診が可能となる
転職や結婚などを理由に健康保険証を新たに発行手続き中である場合、新しい健康保険証が未発行でもマイナンバーカードで受診することができます。これにより、医療費を一時的に全額負担することなく、自己負担額のみの支払いとなります。
5.e-Tax(電子申告)に連携して確定申告が簡単になる
医療費控除を利用する場合、1年間の医療費の領収書を整理する必要がありましたが、e-Taxとの情報連携によって領収書を管理しなくとも確定申告することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用の申込手順
利用申込については、スマートフォンやパソコンを使い慣れていない方にとっては少々分かりづらい点もあるように思います。ちなみに、マイナンバーカードの健康保険証利用の利用申込は「マイナポータル」やマイナポイントの申込サイトを利用して、すでに開始されています。
まず、最低限必要なものは申込者本人のマイナンバーカード(市区町村窓口などで発行)とマイナンバーカード読取対応のスマートフォン、またはパソコン+ICカードリーダーとなります。
1.スマートフォンの場合
マイナポータルのアプリケーションをインストールし、「マイナポータル」にアクセスすることで健康保険証利用の申し込みができます。最後に、マイナンバーカードをスマートフォンで読み取る必要があります。ちなみに、過去の特定健診情報や薬事情報などのプライバシー性の高い情報は、直接マイナンバーカードのICチップに格納されるわけではなく、暗証番号とカード認証によりアクセス可能なマイナポータルで管理されることとなります。
2.パソコン+ICカードリーダーの場合
インターネットでマイナポイントの申込サイト(総務省「マイナポイント事業」)にアクセスし、マイナポイントの申し込みと併せて健康保険証利用の申し込みができます。
まとめ
マイナンバーカードの利用範囲が広がることでメリットも多くありますが、カードの持ち出しによる個人情報の漏えいなどを危惧するとの声も聞かれます。そのため、たとえマイナンバーを他人に知られたとしてもそれを悪用できない仕組みが施されています。
また、銀行などのキャッシュカードと同じように万が一紛失した場合には、一時利用停止の受け付けが設けられています(マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178)。まだまだ分かりづらく、認知度も決して高くないこれらの制度ですが、より多くの方がメリットを平等に享受できるような仕組みとなるよう整備を進めてほしいと切に願う次第です。
出典
総務省 マイナンバー制度とマイナンバーカード(マイナンバーカードの交付状況について)
内閣府 マイナポータル
総務省 マイナポイント事業
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
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