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扶養控除の範囲はどこまで? ポイントは“経済的な面倒”を見ているかどうか!

ファイナンシャルフィールド / 2020年12月6日 3時50分

扶養控除の範囲はどこまで? ポイントは“経済的な面倒”を見ているかどうか!

年末調整や確定申告で耳にする「扶養控除」。扶養の対象になるのは、何となく「同居して養っている親族」というイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。実際、どこまでの人が扶養控除の対象になるかご存知ですか?今回は、なかなか分かりにくい扶養の対象範囲と、「扶養控除」の基本について解説します。

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そもそも「扶養控除」とは

子どもや高齢者などを扶養している場合はその状況に応じて、所得税が軽減される制度です。ちなみに配偶者は「配偶者控除」が適用されるため、「扶養控除」は配偶者以外の親族が対象になります。
 

扶養親族の条件とは

その年の12月31日現在で16歳以上であり、次の4つの条件全てに当てはまる人を指します。
 

(1)6親等内の血族または3親等内の姻族である

血族とは血縁の親族のことです。
 
1親等…父母、子
2親等…祖父母、兄弟姉妹、孫
3親等…曽祖父母、曽孫、伯叔父母、甥姪
4親等…高祖父母、玄孫、伯叔祖父母、従兄弟姉妹、姪孫
5親等…高祖父母の父母、来孫、従甥姪など
6親等…高祖父母の祖父母、昆孫など
 
 
姻族は結婚してできた親戚、いわゆる義理の親族を指します。
 
1親等…配偶者の父母、子の配偶者など
2親等…配偶者の祖父母、孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者など
3親等…配偶者の曽祖父母、配偶者の伯叔父母、曽孫の配偶者など
 
そのほか、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)、市町村長から養護を委託された高齢者も扶養親族の対象になります。
 

(2)納税者と生計を一にしている

生計を一にしているとは、家計が一緒であるということです。納税者の収入で生活していたり生活費を出し合っていたり、という関係なら該当します。そして、必ずしも同居している必要はありません。例えば留学や単身赴任などで別居していても、長期休暇で帰宅したり仕送りをしたりという場合は、扶養親族と見なします。
 

年間の合計所得金額が48万円以下

合計所得金額とは、給与所得、雑所得(年金収入など)、配当所得、不動産所得、事業所得などを合計した金額です。
 
収入は給与のみという方の場合、「給与収入-給与所得控除(最低55万円)=合計所得金額」となるため、扶養親族の対象になるためには「給与収入103万円以下(合計所得金額48万円+給与所得控除55万円)」の必要があります。
 
※令和元年分以前は合計所得金額38万円以下が対象です(給与所得控除は65万円)
 

青色・白色申告事業専従者として給与を受け取っていない

正確には、「青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと」と定められています。
 
青色・白色申告者とは個人事業主のことであり、専従者とは納税者が行う事業に従事する人を指します。例えば、納税者が経営する飲食店で子どもや親戚をアルバイトとして雇って給与を支払っている場合、子どもたちは事業専従者と見なされて扶養控除の対象外になります。
 
しかし、給与を支払っている場合はその分を必要経費として計上したり、事業専従者控除という制度を適用したりできます。どの控除や制度を受けられるかは状況により異なります。
 

いくら控除される? 扶養控除の金額

扶養控除の金額は、扶養親族の年齢や同居しているかによって異なります。
 
●扶養控除額の一覧


国税庁 「No.1180 扶養控除」を基に筆者が作成
 
各区分の詳細は次のとおりです。
(1)控除対象扶養親族…その年12月31日現在で16歳以上の人
(2)特定扶養親族…その年12月31日現在で19歳以上23歳未満の人
(3)老人扶養親族…その年12月31日現在で70歳以上の人
(4)同居老親等…老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と普段同居している人
 
なお、同居老親等の「同居」ですが、病気などにより入院している場合は、その期間にかかわらず同居に該当します。ただし、老人ホームなどへ入所している場合は、その老人ホームが居所となるため同居には該当しません。
 
本来は扶養控除の対象となる親族がいるのに、うっかり申請を忘れて所得税を多く支払ってしまった……ということがないよう、しっかり確認しましょう。
 
出典
国税庁 「No.1180 扶養控除」
 
執筆者:松木優子
2級ファイナンシャル・プランニング技能士。フリーライター。
 

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