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生命保険にはどんな税金がいくらかかるの?

ファイナンシャルフィールド / 2020年12月8日 11時10分

生命保険にはどんな税金がいくらかかるの?

万が一のとき、金銭面で非常に助かる生命保険。でも、保険金などにも税金がかかる場合があるので注意が必要です。どんな税金がかかるのか見ていきたいと思います。

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死亡保険金は契約内容により適用される税金が変わってくる

個人が死亡保険金を受け取った場合は、保険を契約している契約者(保険料負担者)、その保険の対象となっている被保険者、保険金を受け取る受取人の関係によって、どんな税金がかかるのかは以下の表のように決まります。

      

契約者 被保険者 受取人 税金の種類 備考
A A 法定相続人 相続税 非課税金額あり
A A 法定相続人以外 相続税(遺贈) 非課税金額なし
A B A 所得税 所得税は一時所得
A B C 贈与税

※筆者作成
 
■相続税がかかるケース
 
保険契約者と被保険者が同じ場合は相続税がかかります。このとき、受取人が法定相続人の場合は、その人数に応じて一定額の非課税金額があります。非課税金額は以下のように求められ、その分の死亡保険金には相続税はかかりません。ただし、受取人が法定相続人以外の場合には非課税金額の適用はありません。

保険金額 非課税金額
相続人が受け取った保険金の合計額が(500万円×法定相続人の人数)以下の場合 相続人が受け取った保険金額
相続人が受け取った保険金の合計額が(500万円×法定相続人の人数)を超える場合 (500万円×法定相続人の人数) ×
その相続人が受け取った保険金額÷
各相続人が受け取った保険金額合計

例えば4人家族で夫が亡くなり、妻と子ども2人が死亡保険金を受け取る場合は、非課税金額の上限は500万円×3人で1500万円となり、死亡保険金がそれ以下であれば全額非課税となります。
 
なお、相続税には以下のように基礎控除額があります。そのため、上記の非課税金額を超える分の死亡保険金は相続税の課税対象となりますが、他の土地・建物や預金などの財産から借入金や未払金などの債務を引いた正味の遺産額と合わせて基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
 
基礎控除額・・・3000万円+600万円×法定相続人の人数
 
■所得税がかかるケース
 
保険契約者が死亡保険金を受け取った場合は一時所得として所得税がかかります。保険金を受け取った年に他に一時所得がない場合は、課税対象となる金額は以下のように計算されます。
 
一時所得の金額=死亡保険金-払込正味保険料総額※-特別控除額(50万円) 
※払込正味保険料総額=払込保険料総額-配当金合計額
 
総所得金額に一時所得を算入するときは、さらに一時所得に 1/2をかけます(半分となります)。
 
なお、このケースの場合は住民税もかかります。
 
■贈与税がかかるケース
 
保険契約者、被保険者、受取人が全て異なる場合、贈与税がかかります。贈与税には110万円の基礎控除額(暦年課税の場合)があります。そのため、その年に個人からの贈与により受け取った財産と合わせて110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
 

他にも税金のかかるケース

死亡保険金以外にも税金のかかるケースを見ていきます。
 
■満期保険金や解約返戻金を受け取るケース
 
保険が満期になったときに受け取る満期保険金や、保険を解約したときに受け取る解約返戻金は、保険契約者と受取人の関係によって、所得税もしくは贈与税がかかります。
 
・保険契約者と受取人が同一の場合 : 所得税(一時所得)
・保険契約者と受取人が異なる場合 : 贈与税
 
課税対象額は死亡保険金のところで見てきた計算と同じです。
 
■保険金の受け取り方で雑所得として所得税がかかるケース
 
収入保障保険などの保険の種類によっては、死亡保険金などを一時金ではなく給付金として年金形式で受け取る場合があります。この場合、年金形式で受け取る所得については雑所得として課税されます。
 
ただし、死亡時に保険金の評価額に対し相続税・贈与税が課税された場合には、その課税対象となった部分は、雑所得の対象とならず、相続税・贈与税の課税対象とならなかった部分について、2 年目以降、雑所得の課税対象となります。
 
■源泉分離課税されるケース
 
生命保険契約でも金融類似商品としてみなされるものは、差益に対して20.315%(復興特別所得税含む)の源泉分離課税が発生します。5年以内に満期になる一時払養老保険などが金融類似商品に該当します。
 
また5年を超える契約でも、一時払養老保険、一時払変額保険(有期型)、一時払いの個人年金保険や一時払いの変額個人年金保険(いずれも確定年金の場合)を契約から5年以内に解約した場合も金融類似商品と同様の取り扱いとなります。
 

税金のかからないケース

保険から支払われるものでも、税金のかからないものもあります。基本的に、病気やけがを原因とした死亡を伴わない給付金、保険金に関しては課税されません。
 
けがや病気を原因として受け取る以下の給付金、保険金は、被保険者本人またはその配偶者、直系血族、あるいは生計を一にする親族が受け取る場合、非課税となります。
 

非課税
  • 入院給付金
  • 手術給付金
  • 通院給付金
  • 障害給付金
  • 介護保険金
  • 高度障害保険金
  • 特定疾病保険金(三大疾病保険金)
  • がん保険金(がんと診断されたときの一時金など)
  • リビングニーズ特約保険金(余命6ヶ月以内と判断された場合に、死亡保険金の一部または全部を生前に受け取ることができる。ただし3000万円が上限)

 
なお、確定申告で医療費控除を受ける場合の注意点として、支払った医療費から入院給付金などで補てんされた分は差し引く必要があります。ただし、給付の原因になった医療費のみから差し引き、たとえ引ききれなくても他の医療費から差し引く必要はありません。
 
また、受け取った保険金などが死亡時まで使い切らずに残っていた場合は、相続税の課税対象になる場合があります。
 
死亡保険金については、相続時に受取人が法定相続人の場合に非課税金額の適用がありますので、特にリビングニーズ特約保険金を受け取る際には非課税金額のことも考慮し、全額受け取るのか一部を受け取るのか考慮した方がよさそうです。
 

まとめ

保険から支払われるお金にも、さまざまな税金がかかる場合があることを見てきました。特に死亡保険金や満期保険金については、その契約の仕方(契約者、被保険者、受取人の関係)や、保険金の受け取り方(一括あるいは年金形式)などによってかかる税金の種類が変わってくることに注意しましょう。
 
執筆者:小山英斗
CFP(日本FP協会認定会員)

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