生命保険の受取人って誰にしたらいいの? 決める前に知っておきたいこと
ファイナンシャルフィールド / 2020年12月12日 11時0分
生命保険は、自分に何かあったときに心配だから加入する、という流れが一般的だと思います。では誰のためにお金を残すのか、しっかり検討したことはありますか?
本記事では生命保険の受取人について解説をしていきます。
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生命保険の受取人になれる人は?
1. 生命保険における登場人物
まず生命保険では「契約者」「被保険者」「受取人」がいて、これらの関係性によって保険金受取時の税金が変わってくることから簡単に解説します。
(1)契約者:保険会社と契約を結び、契約上の権利義務(契約内容変更の権利や保険料支払義務など)を有する人
(2)被保険者:生死、病気、ケガなど保険の対象となっている人
(3)受取人:保険金、給付金、年金などを受け取る人
以上のことから、死亡時に保険金が給付される生命保険では以下のようなパターンが多いと考えられます。
(ア)契約者・被保険者=本人、受取人=配偶者、親または子ども
(イ)契約者=本人、被保険者=配偶者、受取人=本人
この三者の関係で重要なのは、被保険者に何かあったときに困る人を受取人に設定することです。
2. 受取人になれる人
では次に、誰が受取人になれるか確認します。
保険会社によって異なる場合もありますが、原則的には戸籍上の配偶者および二親等以内の血族となっています。二親等の血族は本人から見た場合、祖父母、兄弟姉妹、孫までが該当します。
入籍をしていない事実婚の相手や同性のパートナーを受取人に指定したい場合は、各保険会社により対応がさまざまですので確認が必要です。
受取人によって何が変わる?
受取人の違いで、保険金の受取時の税金が変わります。なぜ適用される税金が変わるのか、死亡時に保険金(死亡保険金)を受け取る生命保険に限定して確認していきます。
生命保険は、契約者から受取人への保険を通じた財産の移転とみなされることから、前述の三者の関係性によって対象となる税が変わるようになっています。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 対象となる税 |
---|---|---|---|
本人 | 本人 | 被保険者(本人)の相続人 | 相続税(生命保険の非課税適用あり) |
本人 | 本人 | 被保険者(本人)の相続人以外 | 相続税(生命保険の非課税適用なし) |
本人 | 配偶者など | 本人 | 所得税(一時所得)・住民税 |
本人 | 配偶者など | 契約者・被保険者以外 | 贈与税 |
※公益財団法人 生命保険文化センター 「受け取るとき、税金はどうなる?」を基に筆者作成
最も基本的といえる、本人死亡時に配偶者などの家族へ保険金が支払われる契約の場合、相続税の対象となり、相続人1人につき500万円の生命保険に対する非課税措置が受けられます。
では、それぞれの税金の計算方法を簡単に確認します。
(1)相続税
相続税の計算は以下のとおりです。
まず上記の表にある「生命保険の非課税」については、その限度額が「500万円×法定相続人の数」で計算され、適用される場合はこの金額までは相続税が非課税の財産とみなされます(例えば法定相続人が3人であれば、保険金1500万円までは非課税)。
この適用分を含む非課税金額(非課税とされるものには墓地や仏具など日常礼拝するもの、死亡退職金の一部などがあります。
なお、死亡退職金の非課税金額の計算は生命保険と同じ計算になります。)を除いた課税相続財産に対して、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた課税遺産総額を各相続人の法定相続分で按分した額に対して、それぞれ税率(10~55%)をかけて計算し、相続税の総額を算出します。
計算式にすると
{(保険金-500万円×法定相続人の数)+その他の相続財産-基礎控除}×税率
となります。
(2)所得税(一時所得)
所得税(一時所得)の場合は以下の計算式の額に、年間の給与所得などを合算した上で税率をかけて計算されます。
(保険金-支払い保険料-特別控除50万円)×1/2
(3)贈与税
暦年課税の場合、贈与税の計算は以下のとおりです。
(保険金-基礎控除110万円)×税率(10~55%)
受取人を決めるときに注意したいこと
受取人を決めるときに注意するべきは「被保険者が死亡した場合に誰が困るのか?」ということです。例えば結婚して子どもがいる場合で、ご自身を被保険者とするならば、残されることになる配偶者や子どもを受取人に設定する必要があるでしょう。
受取人に関するトラブルとしては、独身時代に受取人を親で契約し、結婚後に受取人を配偶者などに変更せず亡くなってしまい、保険金の受け取りで裁判になる例も散見されます。
また、税金に関しても注意すべき点があります。
受取人を子どもにした場合、子どもがまだ小さいからという理由で受取後に配偶者にお金を移転すると、まず受取時に相続税を課税され、さらに移転の際に贈与税の対象となってしまうため、こうしたパターンは避けたほうが安心です。
もし子どもを受取人に設定する場合は、教育費など必要な分だけを保険金にすることが大切です。
こんなときはどうする?
(1)受取人を変更したい
この場合は保険会社に契約者が申し出ることで変更できます。ただし被保険者の同意が必要になるので、契約者=本人、被保険者=配偶者で、もし離婚をしている場合などでは注意が必要です。
また、契約者=被保険者=本人の場合であれば、法的に有効な遺言書によって受取人の変更が可能ですが、トラブルの火種となる可能性が大きいため、このような方法はあまりお勧めできません。
(2)受取人が死亡した場合
この場合、保険金の受け取りの権利は受取人の相続人に移ることになります。相続人に移った場合、被保険者との関係によっては先に述べた税金の扱いが相続税から贈与税に変わるなど注意が必要になります。
契約者=被保険者=本人、受取人=配偶者としていた場合は、三者とも本人になってしまうので、早期に(1)の受取人の変更手続きをお勧めします。
まとめ
生命保険の受取人について簡単に解説しました。生命保険金を受け取る際には、税金についても注意が必要です。また、死後にトラブルとなる可能性も秘めているため、ご家族としっかりコミュニケーションをとって事前に準備しておくことをお勧めします。
出典・参考
公益財団法人 生命保険文化センター 受け取るとき、税金はどうなる?
国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
国税庁 No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
国税庁 No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
国税庁 No.4417 贈与税の対象になる生命保険金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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