主婦の働き方。年収の壁って結局いくら?
ファイナンシャルフィールド / 2021年1月10日 11時10分
主婦の方が働く場合、「年収の壁」を気にされる方は多いようです。年収の壁はいくらかと聞くと、多くの方は103万円と答えます。しかし、そうではなく130万円と答える方もいらっしゃいます。
年収の壁とは、一体いくらなのでしょうか。
103万円の壁
一般に、年収の壁といえば103万円を指すことが多いようです。では、なぜ103万円なのでしょうか。この壁を越えるとどうなるのでしょうか。
答えは「所得税が課税される」です。所得税を計算するためには、以下の手順に従います。
- (1)収入(ここでは年収)を計算する
- (2)「給与所得控除」を差し引いて「給与所得控除後の給与等の金額」を算出する
- (3)「所得控除」などを差し引いて「差引課税給与所得金額」を算出する
- (4)所得税額を算出する
このとき、(1)が103万円以下であれば(3)で算出された差引課税給与所得金額は0円となり、(4)の所得税額も0円となります。これが103万円の壁といわれるゆえんです。
ちなみに、令和元年分の計算式における内訳は(2)で給与所得控除65万円を差し引き(3)で基礎控除額38万円を差し引くことになっていました(合計103万円)。
令和2年分の計算式における内訳は(2)で給与所得控除55万円を差し引き(3)で基礎控除額48万円を差し引くことになりました(合計103万円)。
106万円の壁
社会保険についても「収入の壁」が存在します。ここでの収入の壁の金額は106万円です。
社会保険は、一定の要件を満たすと加入義務が生じます。収入に関する要件としては、収入が月額8万8000円以上であることというものがあります。月額8万8000円を年収に置き換えると105万6000円となり、約106万円です。これが106万円の壁といわれるゆえんです。
この106万円の壁を越えると、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入しなければいけません。つまり、社会保険料を負担しなければいけなくなります。
130万円の壁
「130万円の壁」の130万円は、社会保険における被扶養者となるための年収の上限です。被扶養者の要件を満たすには、年間収入が130万円未満である必要があります。
ここで疑問が湧くとすれば、「106万円の壁」との兼ね合いです。「106万円の壁を越えると社会保険に加入しなければいけない」となっているのに、「130万円までは被扶養者でいられる」となっているのは、相いれないような印象を持ちます。
この点をもう少し細かく見ていくと、106万円の壁には「事業所と常用的使用関係にある場合」という収入以外の要件もあるのに対し、130万円の壁にはそのような要件はありません。
つまり、106万円の壁を越えたとしても被扶養者でいられる可能性はあるのですが、130万円の壁を越えた場合は、勤務先の社会保険に加入するか国民年金・国民健康保険に加入するかのいずれかになります。
150万円の壁
「150万円の壁」の150万円は、配偶者特別控除の控除額が最大限適用される場合の配偶者の年収の上限を指します。配偶者特別控除とは、所得税納税者に配偶者がいる場合、配偶者の所得が一定以下であれば、納税者の所得から一定額を差し引くことができるというものです。
年収が150万円を超えた場合、配偶者特別控除の額は段階的に少なくなり、188万円を超えると配偶者特別控除の適用を受けることができなくなります。150万円の壁は、本人の手取り収入に影響を与えるというより、世帯収入に影響を与えると考えることができます。
まとめ
年収の壁を4つ挙げましたが、以下のように分類することもできます。
・「税金(所得税)の壁」と「社会保険の壁」
・「本人の壁」と「扶養の壁」
働き方を考えたとき、どの壁を意識したら良いかというのは、一概にはいえません。年収の壁を越えることは悪いことではないからです。
確かに年収の壁を越えることで手取り収入が減ったように感じるかもしれません。しかし、例えば社会保険に入らない方が良いのかと聞かれたら、それはその人の考え方次第です。
社会保険に入らなければ、現在の手取り収入は増えるでしょう。しかし、老後資金の準備としてはどうでしょうか。社会保険に加入して国の制度を利用するというのも、1つの選択肢だと思います。
ファイナンシャルプランナーは資金計画を提案することをなりわいとしていますが、その根底にあるのはあなたのライフプランニングです。お金のことはもちろん大事ですが、あなたが歩みたい人生を選ぶとき、年収の壁に行く手を阻まれないようにしてくださいね。
出典
国税庁 「No.1410 給与所得控除」
国税庁 「No.1199 基礎控除」
日本年金機構 「適用事業所と被保険者」
日本年金機構 「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」
国税庁 「No.1195 配偶者特別控除」
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
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