“お金に宛名を付けて”遺せる生命保険は、相続のための金融商品にぴったり?
ファイナンシャルフィールド / 2021年1月12日 12時10分
財産のみならず、特定の誰かへの思いをカタチにして、次世代に引き継ぐことが『相続』だとするならば……。受取人を設定した生命保険は、相続という観点から“お金に宛名を付けて”遺すことができるもので、まさに「相続のための商品」といえるのではないかと筆者は考えます。
本稿では、「相続のための商品」である生命保険を、受取人の視点から見ていくことにします。
保険金が受取人固有の財産と言われるゆえん
生命保険が「相続のための商品」といえるのは、被保険者に相続が生じたことをきっかけに保険金が支払われるから、ということだけではありません。
そもそも保険金は相続財産ではありません。保険金は、遺産分割協議を経ることなく、保険契約時に指定された受取人が単独で請求・受け取ることができます。保険金は受取人名義の銀行口座に振り込まれます。
ちなみに、保険金は相続財産ではないので、相続放棄をした人も保険金は受け取ることができるのです。それゆえ、保険金は「受取人固有の権利」といわれています。
相続財産でなくとも、保険金には相続税が
相続財産ではないはずの保険金ですが、契約者と被保険者が同じ生命保険契約では、受け取った保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象となります。
ただし、相続人が保険金を受け取った場合、保険金を含む相続財産が相続税の基礎控除額までであれば、相続税は掛かりません。また、相続財産が相続税の基礎控除額を超えたとしても、保険金には「500万円×相続人の数」という「非課税額の枠」があります。
(※)「500万円×相続人の数」の相続人には相続放棄をした人も含みます。また養子については、実子がいる場合には1人まで、同じく実子がいない場合には2人まで、相続人に含みます。
例えば、相続人が1人の場合、保険金は500万円まで非課税で受け取ることができます。この保険金の非課税額の枠は、対象となるのは相続人だけです。また、相談放棄をした人は相続人ではなくなりますから、受け取る保険金に非課税の枠の適用はありません。
受け取った保険金が非課税の枠を超えてしまうと、相続税の課税対象です。保険金の存在も、他の相続人の知るところとなります。しかし、受け取った保険金が非課税の枠内であれば、相続税の計算には含まれませんから、保険金を受け取ったという事実を他の相続人に知られる可能性は低くなります。
一時所得の扱いにすれば、保険金を相続財産から完全に切り離すことも
契約者≠被保険者にして、契約者=受取人という生命保険の契約では、受け取った保険金は相続税ではなく、「一時所得」として扱われます。
一時所得ですので、受け取った保険金からそれまでに払った保険料の累計額を差し引き、さらに特別控除額の50万円を引いて算出した金額の半分の額が、給与所得や不動産所得などと合算して、所得税や住民税の課税対象です。
一時所得として扱われる保険金に制約はありません。つまり、保険金を相続財産から完全に切り離すことができるのです。ですから、保険金の存在や保険金を受け取ったという事実を他の相続人に知られたくないという場合は、上記のような保険契約にすれば良いのです。
保険金の受取人に指定することができるのは?
受取人に指定することができるのは、被保険者から見て2親等以内の親族であることがほとんどです。
例えば、受取人を孫に指定することも可能なのです。また、一部の商品では、被保険者から3親等以内の親族とその配偶者を受取人に指定することができる、というものもあります。こういった商品では、例えば、長男の嫁を受取人に指定もできます。
内縁関係の配偶者は?
以下の条件をクリアにすれば、内縁の配偶者を保険金の受取人に指定することが可能です。
■お互い婚姻関係を結んでいる相手がいないこと
戸籍謄本などで立証できます。
■保険会社指定の期間、同居している証明がある
「指定の期間」は保険会社によって異なりますので、確認が必要です。また、生計同一なども見られる可能性もありますので、収入の証明なども用意したほうが良いかもしれません。
■保険会社担当者との面談を行う
すべての保険会社で面談があるわけではありませんので、契約予定の保険会社に確認してみましょう。
同性パートナーを保険金受取人に指定することは?
保険会社によっては、同性パートナーを保険金受取人に指定することが可能です。突破口を開いたのが保険会社ライフネット生命(※)です。同性パートナーを受取人に指定する場合、自治体が発行する「パートナーシップ証明書類」があればスムーズなようですが、なければ保険会社が指定する書類を用意することになります。
まとめに代えて
保険金は相続人でなくても受け取ることができます。たとえ相続放棄をしていたとしても受け取ることができるのも特徴です。相続で生命保険を活用して“お金に宛名を付けて”遺したいと考えている方の参考になれば幸いです。
(※)
ライフネット生命保険株式会社「ライフネット生命保険 LGBTQに関する取り組みが評価され、「PRIDE指標」で最高評価の「ゴールド」を5年連続受賞」
国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
日本生命保険相互会社「夢のかたち+(プラス)」
執筆者:大泉稔
株式会社fpANSWER代表取締役
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