遺言を残さずに親が亡くなった…遺産はどうやって分ける?
ファイナンシャルフィールド / 2021年1月19日 10時10分
![遺言を残さずに親が亡くなった…遺産はどうやって分ける?](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_96230_0-small.jpg)
意外なことに、亡くなる際に遺言を残しているという方はそう多くありません。そもそも人の死は突然訪れるものであり、遺言を用意する前に亡くなってしまったというパターンがほとんどです。
では、もし親が遺言を残さずに亡くなった場合、遺産はどう分けていけばよいのでしょうか。
遺産分割は協議分割と法定相続とに分けられる
相続は人の死によって発生します。遺言を残さなければ相続が発生しないというわけではないのです。遺言がない場合の遺産は協議分割、または遺産分割調停という方法で分けていくことになります。
協議分割とは
遺言書が存在しなかったり、そもそも遺言書が無効となる場合、基本的には相続人の間で話し合って遺産分けをしていきます。これを協議分割といいます。
協議分割は、基本的に相続人間で自由に内容を決めることができます。例えば、現金や宝石、絵画は兄が取得し、土地は弟、家は妹といった感じで行うこともできます。もちろん全ての財産を売り払ってお金に変えて、兄弟で均等に分けるというようなこともできます。
ただ、遺産分割協議を行う場合、実施について共同相続人全員が同意していなければなりません。不動産の登記など、後々のことを考えると遺産分割協議書を相続人全員の名義で作成して署名押印を行い、印鑑登録証明書も添えて保管しておきたいところです。
遺産分割調停とは
相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停によって話し合いを進めていきます。万が一、この調停で話し合いがまとまらないという場合は自動的に審判手続に移行され、裁判官が審判することになります。
遺産分割調停の申し立ては、相続人であれば誰でも行うことができます。申立先は他の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所か、相続人間で合意して定めた家庭裁判所になります。
申し立てに必要な費用は、被相続人(亡くなった人)1人につき1200円分の収入印紙と連絡用の郵便切手(金額については家庭裁判所へ要確認)になります。
また、申し立てには相続の状況により、相続人全員の戸籍謄本や被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本などの書類が必要になります。こちらについての詳細も申立先の家庭裁判所へご確認ください。
遺産分割でもめないためにはどうすればいい?
遺言のない相続は相続人間でもめにもめ、大荒れするということもあります。しかし、少しでももめないようにする方法があります。それは、下記の3つを実践することです。
(1)相続人間に不信感が生まれないように全員で誠実に話し合う
(2)相続財産を徹底的にチェックし、知っている情報はオープンにする
(3)遺言が本当に存在しないのか、くまなく調査する
特に遺言の有無は重要です。遺言書が存在しないと思い込んで遺産分割したところ、後日、特定の相続人に有利な内容が記載された遺言書が見つかるなどして、円満に進んだ遺産分割が大荒れになる可能性もあります。
遺言がなければ、まずは相続人間で話し合いを
遺言が残されていない場合、基本的に相続財産については相続人間で遺産分割協議を行って分けていくことになります。しかし、相続人間での話し合いで解決できない場合は家庭裁判所にて調停と審判を行い、決着をつけることになります。
相続によって、これまで仲が良かった親族間で争いに発展することも少なくありません。遺言がないことで争いが発生しないよう、遺産分割の手続きは慎重に進めるようにしてください。
執筆者:柘植輝
行政書士
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