住宅ローン控除1年目の確定申告はどうやってやるの?
ファイナンシャルフィールド / 2021年1月21日 0時0分
マイホームを取得することは人生の中の大きなイベントであり、とても喜ばしいことです。しかし、家計の負担も大きくなるでしょう。
そんなときに負担を少しでも和らげてくれる住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)についてご紹介します。せっかく住宅ローン控除を受けられるのについ忘れて損をしてしまう人もいるので注意してください。
この記事では特にサラリーマンが住宅ローン控除を受けるには確定申告が必要なのか、どんな書類を用意しなければならないのかについて確認しましょう。
住宅ローン控除とは何か
住宅ローン控除(減税)とは、住宅ローンなどでマイホームの新築、購入、増改築などをして、要件に当てはまれば一定期間所得税の税額控除を受けられる制度です。もちろんその家に住むことが前提です。
住宅ローン控除を受けるための方法
住宅ローン控除を受けるにはサラリーマンの方も自営業の方と同じく確定申告をしなければなりません。
その際は必要書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出します。しかしサラリーマンの方は、2年目からは会社の年末調整で控除が受けられます。
- 1.敷地の取得に係る住宅ローンがない場合
- 2.敷地の取得に係る住宅ローンがある場合
・(特定増改築等)住宅ローン控除額の計算明細書
・住宅所得資金に係るローンの年末残高等証明書
・家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写しなど
1.の書類に加えて次の書類が必要です。
・敷地の登記事項証明書、売買契約書の写しなどで敷地の取得年月日と価格を明らかにする証明書
サラリーマンの方の場合、2年目以降は税務署から送られてくる書類「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出しなければなりません。詳しくは国税庁のホームページを見てください。
住宅ローン控除の詳しい内容
例としてマイホームを新築または購入した場合の要件について、概要をご紹介します。
マイホームを新築または購入した場合の要件
次のすべての要件を満たせば、10年間所得税の控除を受けられます。また、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。
(1)新築または購入した日から6ヶ月以内にその家に住み、住宅ローン控除を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(2)住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること。
(3)新築または購入したマイホームの床面積が50平方メートル以上で、床面積の2分の1以上を自分が住むために使うこと。
なお、床面積の細かな判断基準については国税庁のホームページを見てください。
(4)民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住宅ローン等を利用していること
(5)住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済すること。
確定申告書について
サラリーマンの方は、普段確定申告を行うことはないので、確定申告方法や申告先が分からないという方もいると思います。
以下、個人の確定申告につき、概要をお伝えしますので、住宅ローン控除の確定申告を行う方は、参考にしてください。
国税庁のホームページでは、確定申告の方法を解説したり、必要書類をダウンロードできるようになっています。確定申告は、住所地を管轄する税務署に赴いて行うこともできますが、最近は、e-Taxを利用する人も増えています。
確定申告期限については、例年は、マイホームを取得した次の年の2月16日から3月15日です。ただし、期限の始まりと終わりが土日祝日の場合は変動します。また、2020年は確定申告期限につき、新型コロナウイルスの影響により柔軟な対応がとられました。
2021年の確定申告期限についても特例措置がとられる可能性があるため、国税庁のホームページを確認するなどして期限を間違えないようにしましょう。
まとめ
住宅ローン控除は細かいことが多いですので、この記事で住宅ローン控除について一通り内容をつかみ、国税庁のホームページを確認することをおすすめします。
出典
国税庁「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」
国税庁「所得税の確定申告」
執筆者:石井美和
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