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マイナンバーカードが健康保険証になるって本当?

ファイナンシャルフィールド / 2021年1月24日 23時10分

マイナンバーカードが健康保険証になるって本当?

マイナンバーカード普及促進に関するニュースを見かけることが多くなっているかと思います。ここ最近では特別定額給付金が支給された際に利用したり、ニュースなどでは運転免許証や健康保険証もマイナンバーカードと一体化すると報じられました。
 
本記事では健康保険証とマイナンバーカードの一体化について解説します。

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マイナンバーカードが健康保険証になるの?

今の健康保険証は、個人ごとに加入している健康保険組合などから、被保険者および被扶養者など個人ごとに発行・配布されています。それを病院や薬局へ行く際に持参し提示、かつ健康保険の資格確認のために月が変わるごとに提示するのが一般的な利用方法ですね。ではマイナンバーカードと一体化することで何が変わるのでしょうか?
  
これまでは健康保険証自体が健康保険の資格確認として使われていました。マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになると、マイナンバーカードを医療機関に設置されたカードリーダーに読み込ませ、顔写真によって本人確認をし、オンラインで資格確認が実施できるようになり、現在の健康保険証の提示が不要となります。
  
ではどのような点が便利になるか確認していきます。
 

1.就職・転職・引越しをしてもそのまま利用可能

就職や転職により被保険者としての資格や管轄の保険組合が変わったり、国民健康保険を利用している人は引越しによっても保険の管轄が変わります。また、75歳を超えると全員が後期高齢者医療制度の対象に変わるようになっています。
 
従来の健康保険証は、資格が変わる場合は古い保険証は速やかに返納し、新たな健康保険証が発行されるまでの間に医療機関を利用した場合は、いったん全額自己負担で支払いをした後、健康保険証の発行後に還付の手続きを行う必要がありました。
 
それがマイナンバーカードと健康保険証を一体化することで、資格が変わった場合でもオンライン上で資格確認が可能となることから、上記のような手間がなくなります。
 

2.マイナポータルで特定健診情報、薬剤情報、医療費が見られる

これまで健康保険証にはひもづいた情報はなく、加入している保険組合から医療費のお知らせが年度末に送付されるのみでした。
 
しかし今後は特定健診情報といって生活習慣病予防のためのデータがひもづけられ、継続的に医師のアドバイスを受けることができるようになったり、薬剤情報がひもづけられることで電子お薬手帳との連携も可能になる見込みです。加えて医療費情報もマイナポータル上で確認できるようになり利便性が向上します。
 

3.マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単に

前述の医療費情報については、確定申告の際の手順簡略化につながるといえます。これまでは確定申告の際には、領収書を集めておいて、自分で医療費を集計した上で申請書に転記する作業がありましたが、オンライン化されることで手順がかなり削減されると予測されます。
 

4.窓口への書類(健康保険証)の持参が不要になる

これは先ほど述べたとおり、健康保険証ではなくマイナンバーカードを読み込ませることでオンラインで資格確認ができるようになります。オンライン資格確認が導入されていない医療機関などではこれまでどおり健康保険証の提示が必要です。
 

いつから使えるようになるの? どうすれば使える?

マイナンバーカードを持っているだけでは残念ながら、利用可能とはなりません。現在は事前申込期間になっていますので、マイナポータルにパソコンまたはスマートフォンからアクセスし、マイナンバーカードを読み込ませて事前申込を済ませておく必要があります。
 
それにより以下のスケジュールでこれまで説明した機能が徐々に利用できるように環境が整備されていく予定です。
 

 スケジュール 
現在


現時点ではマイナンバーカードを健康保険証として利用するための事前申込期間になっています。 パソコンもしくはスマートフォンでマイナポータルにアクセスし、申込ができます。


2021年3月(予定)~


医療機関・薬局などで、順次マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に
マイナポータルで順次特定健診情報が閲覧可能に


2021年10月(予定)~


マイナポータルで薬剤情報、医療費情報の閲覧可能に


2021年分所得税の確定申告(予定)~


医療費控除手続きにおいて、マイナポータルから医療費情報の自動入力が可能に

 

メリットや注意点

マイナンバーカードを健康保険証と一体化することでのメリットや注意点などを記載します。
 

●メリット

・情報提供の同意をすることで、薬剤情報、特定健診情報を別の医療機関へ提供でき、より良い医療サービスにつながる
今までは別の病院にかかった場合、健康診断に関する情報共有はされませんでした。また、かかりつけ医が変わった場合などは健康診断の情報を自身で持参するなど、こちら側から過去の状況を説明したりお薬手帳を見せたりする必要がありました。
 
これが情報提供の同意をすることで、マイナンバーカードとひもづけられた情報を医療機関が確認することができるようなるので、健康管理に有用になるといえます。

 

●注意点

・サービス開始当初は全ての医療機関では利用できない
おおむね令和5年3月末をめどに全ての医療機関で対応させることが政府の目標ですので、地域の小さなクリニックなどでは導入が遅れることも考えられます。そのため、当面の間は健康保険証も合わせて持っておくことが必要といえます。
 
・マイナンバーの管理が重要
マイナンバーカードを利用して健康保険の資格確認を実施しますが、「マイナンバー」そのものは提出、コピーの必要はありません。マイナンバーカードに記録された本人確認のための情報は、医療機関がオンラインの情報にアクセスできるいわば鍵の役割であり、マイナンバーカード自体に資格情報が記載されたり、ICチップに記録されるものではありません。
 
これまでのように係の人に渡すのではなく、カードリーダーに自分でカードを読み取らせる手続きになると思われます。また、これまでは保険証自体をコピーするという医療機関などがあったと思いますが、その必要もなくなるのでマイナンバーカードの管理に注意を払う必要があります。

 

まとめ

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について解説しました。利便性の向上と同時に、マイナンバーカードの管理についてはご自身でしっかりと行う必要があります。まだ計画段階ですので制度の変更などもあり得るので今後の動きに注意しつつ、準備をしてみてはいかがでしょうか?
 
参考
マイナポータル マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!
厚生労働省 PHRの活用 ~特定健診情報と薬剤情報~
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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