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配偶者の相続税額が軽減される制度とは?適用条件って?

ファイナンシャルフィールド / 2021年2月5日 23時0分

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ご夫婦のどちらかが亡くなった場合、残された配偶者は亡くなった配偶者の財産を相続することになるのが一般的です。残された配偶者が相続する財産の金額によっては、相続税を納付する必要がありますが、配偶者には、相続税の税額が軽減される制度があります。
 
今回は、配偶者の相続税額が軽減される制度などについて解説します。

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配偶者の相続税額が軽減される制度とは

被相続人の配偶者には、被相続人の財産形成に貢献していることや、被相続人が死亡した後の生活に配慮するなどの観点から、配偶者の相続税額が軽減される制度が設けられています。
 
配偶者の相続税額が軽減される制度は、配偶者が遺産分割や遺贈などで実際に取得した財産を基に計算され、次の金額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかからないという制度になります。
 
(1)1億6000万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
 
法定相続分とは、相続人が遺産分割をする基準として民法で定められている割合です。
 
例えば、相続人が配偶者、子2人(子1、子2)、相続税の課税遺産総額が1億円、法定相続分の割合で遺産分割される場合、配偶者の相続税額軽減は以下のようになります。
 
・法定相続分
配偶者:2分の1、子1:4分の1、子2:4分の1

 
配偶者の法定相続分の割合は「2分の1」ですので、配偶者の法定相続分相当額は「5000万円」(1億円×2分の1)となります。
 
配偶者の相続税額の軽減制度を適用した場合、「1億6000万円」「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額まで、配偶者には相続税がかかりません。配偶者の法定相続分相当額「5000万円」については、1億6000万円>5000万円となることから、相続税はかからないということになります。
 

適用要件

配偶者の相続税額の軽減制度の適用を受けるための主な要件については、以下のとおりです。
 
(1)対象者
被相続人と法律上の婚姻関係にある配偶者
※婚姻期間に要件はない
※内縁関係など、被相続人と法律上の婚姻関係にない場合は適用不可
 
(2)相続税の申告書の提出
※配偶者の取得した財産が分かる書類を添付
 
(3)その他
・相続放棄をしていても、遺贈により財産を取得している場合や、みなし相続財産(生命保険金など)を取得した場合は適用可能
 
・相続税の申告期限までに遺産分割されていない財産は適用不可
※申告期限までに遺産分割されなかった財産について、相続税の申告書等に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限から3年以内に遺産分割をしたときには適用可能
 

まとめ

残された配偶者が亡くなった配偶者の財産を相続するときに、相続税を納付できるのか不安な方もいるかと思いますが、配偶者の相続税額の軽減制度を適用することができれば、相続税額を軽減することができます。
 
ただし、配偶者の相続税額の軽減制度を適用することで、配偶者への相続時(1次相続)の相続税負担は軽減できますが、親から子への相続時(2次相続)に子の相続税負担が大きくなる場合もあります。配偶者の相続税額の軽減制度を適用する際は、子への相続(2次相続)も考慮することをお勧めします。
 
なお、配偶者の相続税額の軽減制度の適用を受けることで、配偶者の相続税額が0円になる場合であっても、相続税の申告書等の提出をしなければなりません。適用を受ける場合は、相続税の申告書等の提出を忘れないようにしましょう。
 
[出典]国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
 
執筆者:中田真
CFP(R)認定者、終活アドバイザー
 

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