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私立高校の授業料無償化など、授業料軽減助成金の現状と今後の動向

ファイナンシャルフィールド / 2019年2月19日 7時52分

私立高等学校授業料無償化への動向 2010年度から都立を含む公立高校に対する授業料無償化が行われていましたが、2014年に「就学支援金制度」が改正され、世帯収入910万円以上は補助の対象外となりましたが、一方で私立高校に […]

私立高等学校授業料無償化への動向

2010年度から都立を含む公立高校に対する授業料無償化が行われていましたが、2014年に「就学支援金制度」が改正され、世帯収入910万円以上は補助の対象外となりましたが、一方で私立高校にも適用するよう見直され、世帯収入に応じて段階的に授業料減額が実施されるようになりました。
現状では、就学支援金制度による国の補助に自治体独自の上乗せ分を加えることによって、私立高校授業料減額や無償化に向けた方策が実施されています。
家庭の所得格差が子どもの教育を受ける機会を損ねることのないように、私立高校への授業料を地域自治体の制度で補おうというものです。

たとえば、大阪府では、世帯年収590万円未満、埼玉県では500万円未満を対象に私立高校の授業料無償化がすでに決定しています。
東京都では、さらにその対象者を広げ、私立高校へ通う約半数にあたる世帯収入910万円未満世帯への授業料無償化が検討されています。

私立高等学校就学支援金とは?

東京都の方策を中心に、私立高校に適用する就学支援金と授業料軽減助成金の制度についてご紹介しましょう。
就学支援金は、保護者が進学先の高校に申請し、支給条件の対象者と認定されると、支給金額が学校の授業料に相殺されます。
保護者(世帯の合算)の所得によって支給金額は異なり、約年収910万円(市町村民税所得割額30万4200円)以上の世帯には支給されません。
年収の目安は、家族構成やサラリーマンか自営業者か等で変わってきますので、どの程度助成されるかを判断するには、市町村民税所得割額等を確認する必要があります。

東京都私立高校の就学支援金と授業料軽減
◎ 年収目安約760万円未満の世帯は、住民税課税額(年額)に基づき行います。詳細はご相談ください。
※ 年収の目安は、給与収入のみの4人世帯(夫婦と子供2人)をモデルとした場合です。
※ 上記年収は目安であり、審査は住民税課税額(年額)等に基づき行います。
※ 就学支援金と授業料軽減助成金の支給総額(最大軽減額)は、在学校の授業料が上限となります。
※ 平成26年4月以降に入学された方から世帯区分や軽減額が異なります。

このように、世帯の年収に応じて、東京都が上乗せする金額が決定します。
子どもの保護者(世帯)が都内在住であれば、他県の私立高校に進学した場合、東京都と高校の所在地のどちらか有利な方を選ぶことができます。
私立中高一貫校でも、高校生にあたる学年になると適用されますので、後期課程になって授業料が大幅に減ることになるご家庭もあるようです。

就学支援金を期待する前に、注意しておきたいこと

■申請手続きをしないと支給されません

就学支援金を受けるには、入学時(4月)に進学先の高校で配布される申請書と課税証明書等の書類を高校に提出しなければなりません。課税証明書は、市区町村の役場や支出所で発行されます。

■初年度は“立て替え“の準備が必要です

就学支援金の支給額は、前年度分の世帯年収を基に計算されます。入学時点では支給額が決定されていないため、いったん入学金や授業料を払っておかなくてはなりません。そして、支給額が決定する年度の後半以降に納めすぎた分が相殺されて、減額分が学校から請求されます。

就学支援金は、子ども手当のように、保護者の指定口座に直接振り込まれるものではないので、どの程度支給されたのか実感しづらい仕組みです。
だからこそ、この制度を理解し、助成された総額を大学や専門学校など今後の進路への準備金として少しでも蓄えておこうとする意識と心構えが大切です。

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