【iDeCoの受け取り方法】年金形式と一時金形式、どんな違いがあるの?
ファイナンシャルフィールド / 2021年2月12日 23時0分
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、通算の加入期間が10年以上ある場合は60歳以後に老齢年金を受けることができ、70歳までには給付を開始しなければなりません。
老齢年金の受け取り方は、一時金形式と年金形式、またはその併用が選択できますが、受け取り方によってどのような違いがあるのでしょうか? 解説していきます。
iDeCoの老齢年金は原則60歳以降から請求可能
iDeCoの老齢年金は原則として60歳から給付を受けることができますが、60歳から受け取るには通算加入者等期間が10年以上必要です。50歳以上で初めてiDeCoに加入する場合は、通算加入者等期間が10年に満たないため、受け取れる年齢が繰り下がります。
iDeCoの老齢年金は一時金と年金が選べる
iDeCoの老齢年金は、一定期間にわたり定額を受け取る年金形式と一括で受け取る一時金形式がありますが、最初の年に一時金で一部を受け取り、残りを年金形式で受け取るといった両形式を併用することも可能です。老齢年金の請求は、請求可能な年齢に達すると請求書類一式が届きますので、それらを提出することで給付を開始することができます。
一時金形式は退職所得控除の対象
iDeCoの老齢年金を一時金で受け取る場合は、退職金と同じく「退職所得」に区分されます。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得は、上式のように退職金や老齢年金の一時金といった収入金額から、「退職所得控除額」を差し引き、その半額が退職所得として所得税などの課税対象となります。
退職所得控除額は、勤続年数によって金額が変化し、勤続年数が20年以下の場合は、40万円×勤続年数で最大800万円が控除されます。勤続年数が20年超の場合は控除額の計算が変化し、20年を超えた年数に対し毎年70万円が800万円に加算されていきます。
つまり、退職所得控除額以上の金額を受け取ってしまうと所得税などが課税されてしまうことになります。退職金とiDeCoの老齢年金の一時金の合計が退職所得控除額を超えてしまう場合は年金形式を選択したほうが節税効果を発揮することが多いです。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×勤続年数 |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
年金形式は公的年金等控除の対象
iDeCoの老齢年金を年金形式で受け取る場合、その収入は国民年金・厚生年金・企業年金と同様に「公的年金等控除」の対象となります。
公的年金等控除の額は、老齢年金を受け取る方の公的年金の収入・公的年金以外の収入・年齢によって控除額が変化しますので、他の老齢年金の給付が始まるまでの無年金期間に受け取りきってしまうとよいでしょう。
まとめ
iDeCoの老齢年金の受け取り方は、退職金と一時金の合計額が退職所得控除額を超えてしまう場合は、年金形式を利用するか、一時金の額を退職所得控除額の範囲に収め、残りを年金形式で受給する両制度の併用することで節税効果を発揮することができます。
また、退職金とiDeCoの老齢年金を一括して受け取っても退職所得控除額以内である場合は一時金形式で受け取ることをおすすめします。
その理由として、iDeCoの老齢年金を年金形式で受け取る際には手数料がかかり、給付ごとに440円(税込)の給付事務手数料が発生してしまうためです。
仮に10年間毎月年金形式で給付を受けた場合、5万2800円のコストとなってしまいます。リタイア後の収入源は限られているため、一時金形式で受け取ったり年間の受取回数を指定したりするなどして節約できるコストはできるだけ削減していくことが大切です。
iDeCoの老齢年金の給付方法を選択する場合は、所得税などの負担が生じない範囲で一時金を利用し、控除し切れない分は年金形式で受け取っていくことがおすすめです。
執筆者:菊原浩司
FPオフィス Conserve&Investment代表
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