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相続税の申告書の提出先は、住民票がある場所の税務署とは限らない?

ファイナンシャルフィールド / 2021年2月16日 10時10分

相続税の申告書の提出先は、住民票がある場所の税務署とは限らない?

相続税は、一定の基礎控除額を超える相続財産がある場合に課税される税金であり、納付すべき相続税がある財産を取得した人(相続人など)は、相続税の申告書を提出する必要があります。
 
ただし、相続税の申告書の提出先は、どこの税務署でもよいというわけではありません。今回は、相続税の申告書の提出先について解説します。

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相続税の申告書の提出先

通常は、税金(所得税や住民税など)を納付する人の住所地が納税地となりますので、相続税の申告書の提出先についても、相続税を納付する人の住所地の所轄の税務署に提出すると思われますが、亡くなった方の住所地が国内にある場合は、亡くなった方の死亡時の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出することになります。
 
また、亡くなった方の住所地が海外だった場合は、海外に日本の税務署はないため、相続人の住所地を管轄する税務署が相続税申告書の提出先となります。
 
相続税の申告書の提出先は、財産を取得した人の住所地ではなく、亡くなった方(被相続人)の住所地で判断することになります。
 

亡くなった方の住所地とは

相続税法において、亡くなった方の住所地は、住民票がある場所ではなく、亡くなった方の生活の本拠がある場所となっています。
 
では、住民票を移さずに、別な場所で生活している場合、どのように判断されるのでしょうか。一般的な例を以下に挙げます。(一般的な例となりますので、亡くなった方や財産を取得した人の状況などによって、判断が異なる場合もあります。)
 

(1)1年のほとんどを別荘で生活している場合

別荘に生活の本拠があると判断されるため、住民票がある自宅ではなく、別荘がある場所を管轄する税務署が相続税の申告書の提出先となります。
 

(2)病院に入院中に亡くなった場合

長期間入院していた場合であっても、入院前に生活していた場所(自宅など)を管轄する税務署が相続税の申告書の提出先となります。
 

(3)単身赴任中(国内)に亡くなった場合

亡くなった方の生活の本拠がある場所がどこにあったのかによって判断されます。
 
例えば、住民票が単身赴任前の住所なのか、単身赴任の期間が短い、単身赴任終了後は単身赴任前の住所(自宅など)に戻るのかなどから、単身赴任先は一時的な場所であると考えられる場合は、単身赴任前の住所地を管轄する税務署が相続税の申告書の提出先となります。
 
また、単身赴任先が海外の場合であっても、国内の場合と同様に、亡くなった方の生活の本拠がある場所がどこにあったのかによって、判断されます。
 

(4)老人ホームに居住中に亡くなった場合

亡くなった方の生活の本拠がある場所は、自宅ではなく、老人ホームにあると判断されるため、老人ホームの住所地を管轄する税務署が相続税の申告書の提出先となります。
 

まとめ

相続税の申告書の提出先は、財産を取得した人の住所地ではなく、亡くなった方の住所地(生活の本拠がある場所)で判断することになります。また、亡くなった方が、住民票を移さずに、別な場所で生活しているなどの場合は、相続税の申告書の提出先について、税務署などに確認するとよいでしょう。
 
[出典]国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」
 
執筆者:中田真
CFP(R)認定者、終活アドバイザー
 

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