新型コロナ関連の給付金は課税? 非課税? 確定申告の注意点とは
ファイナンシャルフィールド / 2021年2月23日 22時40分
![新型コロナ関連の給付金は課税? 非課税? 確定申告の注意点とは](https://media.image.infoseek.co.jp/isnews/photos/financialfield/financialfield_99157_0-small.jpg)
昨年は、国や地方自治体から特別定額給付金をはじめとした、さまざまな種類の給付金が支給されました。そこで気がかりなのが、その支給された給付金が課税なのか非課税なのかの問題があります。
今年の確定申告は2月16日からですが、それまでに給付金の扱いに関する確定申告の注意点をおさらいしましょう。また、別途学生ならではのケースも確認してみましょう。
「特別定額給付金」は全員一律で非課税
全国民に支給された特別定額給付金は、新型コロナ税特法によって非課税になっているので、確定申告をする必要はありません。
「特別定額給付金」以外で非課税なものは
新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して、国等から支給される主な給付金等で非課税のものの中から、代表的なものをご紹介します。
・子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法による)
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条による)
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(同上)
・学生支援緊急給付金(所得税法9条1項15号による)
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金(所得税法9条1項17号による)
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金(同上)
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券(同上)
・東京都のベビーシッター利用支援事業の特例措置における助成(同上)
Go To 事業による給付金は一時所得で課税です
次にどのようの給付金や助成金が課税対象となるのか見ていきましょう。
・持続化給付金(事業者は事業所得等、給与所得者は一時所得、雑所得者は雑所得)
・東京都の感染拡大防止協力金
これらは支給決定時が収入の計上時期になります。
・東京都の感染拡大防止協力金(事業所得等)
・雇用調整助成金(事業所得等)
・小学校休業等対応助成金(事業所得等)
・家賃支援給付金(事業所得等)
・医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金(事業所得等)
これらは支給決定時または経費発生時が収入の計上時期になります。
Go To事業はすべて一時所得になります。一覧表にしますと次のようになります。
Go To 事業の種類 | 収入計上時期 |
---|---|
Go Toトラベル事業における給付金 | 旅行終了時(旅行代金割引相当額) |
クーポン使用時(地域共通クーポン相当額) | |
Go Toイート事業における給付金 | ポイント・食事券使用時 |
Go Toイベント事業における給付金 | ポイント・クーポン使用時 |
一時所得は50万円の特別控除がありますが、キャッシュバック以外にも一時所得があり、合算して50万円以上になる場合は、50万円を超えた分が課税対象になります。キャッシュバックの額が大きかった方は、ほかにも一時所得がないか、確認する必要があります。
学生の場合の事例
学生の場合、大学等から支援策として助成を受けた方もいるかと思います。その受けた助成についての課税、非課税を見ていきましょう。
(1)学費を賄うために支給された支援金
非課税所得となる「学資金」に該当します。ただし、その使途が限定されていないと認められる場合には一時所得となります。
(2)生活費を賄うために支給された支援金
一時所得として課税されます。
(3)感染症に感染した学生に対する見舞金
非課税所得となる「心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金」に該当します。
(4)遠隔事業を受けるために供与されたパソコン等
非課税所得となる「学資金」に該当します。
上記以外にも給付金や助成金はあります
今回例示した給付金や助成金は他にもあります。それぞれの給付金や助成金が課税か非課税を確認した上で確定申告を行う際は忘れずに申告するようにしましょう。また、不明点がありましたら、お近くの税務署、税理士に確認しましょう。
(出典)国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表
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