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「新NISA」はこれだけ進化する! いまさら聞けない“革命的”制度変更

Finasee / 2023年2月13日 7時0分

「新NISA」はこれだけ進化する! いまさら聞けない“革命的”制度変更

Finasee(フィナシー)

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毎年2月13日は2(に)13(いさ)の語呂合わせで「NISA(ニーサ)の日」となっています。NISAとは専用の口座を通じて行う投資が非課税となる制度で、2014年から始まりました。現行のNISAを大きく拡充した「新NISA」が始まることも決まり、今後はますます注目を集めそうです。

7人に1人が利用する人気制度に

NISAは2014年1月にスタートしました。その後、2016年に「ジュニアNISA」が、2018年からは「つみたてNISA」が始まり、区別のため当初のNISAは「一般NISA」と呼ばれるようになります。

【NISAの概要】

※金融庁の基準を満たした一定の銘柄のみ

出所:金融庁 NISAとは?

3つのNISAを合わせた口座の数は、2022年9月末に1840万口座に達しました。総務省の「人口推計」によれば日本の人口は約1億2477万人ですから、単純に考えれば7人に1人がNISAを利用していることになります(人口:2023年1月概算値)。

【NISA口座の数】

金融庁「NISA・ジュニアNISA利用状況調査」より著者作成

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NISA口座は銀行でも開設できますが、多くの人は証券会社で申し込んでいるようです。日本証券業協会によると、証券会社における一般NISAとつみたてNISAの口座数は2022年9月末時点で1144万口座となりました。従って、全体の約65%を証券会社が占めていることになります(ジュニアNISA除く)。手数料が安く、また取扱商品が多いネット証券がけん引したのかもしれません。

出所:日本証券業協会 NISA口座開設・利用状況調査結果(2022年9月30日現在)について

非課税でどれくらい違う?

多くの人が口座を開設し、まさに国民的な制度となったNISAですが、非課税であることはどれくらい有利なのでしょうか。

本来、株式や投資信託の利益には20%の率で税金が課せられます(復興特別所得税を除く)。これを前提に、100万円を利回り5%の商品で20年運用するとした場合、非課税の方が一括投資で約33万円、積立投資で約15万円大きな資産を作ることができました。

【利回り5%の商品に投資する場合】

 

非課税の差は、投資額が大きくなるほど、また運用期間が長くなるほど大きくなります。その点で、来年から始まる新NISAではより大きな効果が期待できるでしょう。

2024年に始まる「新NISA」とは

2024年から始まる新NISAでは、投資できる期間と非課税期間が撤廃されます。いつでも投資することができるようになり、購入した商品には無期限で税金が発生しません。

さらに、投資できる金額も大きく引き上げられることになりました。新NISAでは、「生涯投資枠」という枠が設けられ、累計で1800万円まで投資可能です。

なお、新NISAには「成長投資枠」と「つみたて投資枠」という2つの枠が設けられ、前者は240万円、後者は120万円を超えて投資することはできません。2つの枠は併用できるため、年間の投資枠は合わせて360万円です。両枠で上限まで投資すると、5年で生涯投資枠に到達する計算です。

【新NISAの概要】

※1.監理銘柄、整理銘柄を除く
※2.毎月分配型、高レバレッジ型、信託期間20年未満の銘柄を除く
※3.金融庁の基準を満たした一定の銘柄のみ(つみたてNISAと同様)

出所:金融庁 新しいNISA

新NISAでは、年間投資枠を毎年使い切る必要性は薄れることになりました。現行のNISAは投資できる金額が年間投資枠で管理され、未使用分の枠を翌年に繰り越すことができません。従って、制度を最大限利用するためには枠を毎年使い切る必要があります。

しかし新NISAの場合、投資できる金額はあくまで生涯投資枠で管理されます。年間投資枠は設けられますが、使わなかったからといって生涯投資枠が減るわけではありません。つまり「最大で1800万円まで投資できるが、年間では最大360万円まで」という制度になるのです。投資資金が少ない人でも、枠を使い切りやすくなるでしょう。

なお、本来2042年までの制度だった「つみたてNISA」は、2023年に終了することになりました。もともと終了が決まっていた「一般NISA」と「ジュニアNISA」も合わせ、現行のNISAは今年で全て役割を終えます。ただし、既に購入した商品は現行のルール通り非課税期間が続くので、慌てて売らないようにしましょう。

【NISAの抜本的拡充・恒久化(一部抜粋)】
現行の一般NISA及びつみたてNISAについては、令和5年末で買付を終了することとするが、非課税口座内にある商品については、新しい制度における非課税限度額の外枠で、現行の取扱いを継続する。

出所:自由民主党 公明党 令和5年度税制改正大綱

執筆/若山卓也(わかやまFPサービス)

証券会社で個人向け営業を経験し、その後ファイナンシャルプランナーとして独立。金融商品仲介業(IFA)および保険募集人に登録し、金融商品の販売も行う。2017年から金融系ライターとして活動。AFP、証券外務員一種、プライベートバンキング・コーディネーター。

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