“普通の会社員”にしかできないお得な節税?「知らないと損」な方法
Finasee / 2023年2月23日 11時0分
Finasee(フィナシー)
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1942年2月23日、税理士法の前身となる税務代理士法が制定されました。これに由来し、2月23日は「税理士記念日」と定められています。
税理士とはどのような仕事なのでしょうか。混同されやすい公認会計士と比較しながら紹介します。
税理士ってどういう仕事? 公認会計士との違いは?税理士とは、税金の申告や申請などを代行する「税務代理」、申告書などを作成する「税務書類の作成」、またこれらに関する相談を請け負う「税務相談」の3つを行うことを法的に許された職業です。いわば税金の専門家で、個人や法人の税務に関するさまざまなサービスを包括的に提供することができます。また税理士法の定めから、税理士以外の人がこれらの業務を行うことは許されていません。
【税理士法第2条「税理士の業務」(一部抜粋)】
税理士は、他人の求めに応じ、租税……に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1.税務代理……
2.税務書類の作成……
3.税務相談……
【税理士法第52条「税理士業務の制限」】
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。
出所:e-Gov法令検索 税理士法
対して、税理士とよく比較される公認会計士とは、財務書類の正確性を証明する「監査」を行うことが許された職業です。一定の大企業は監査を受けることが義務付けられており、公認会計士や公認会計士法に基づいて設立される監査法人だけが監査を請け負うことができます。
【公認会計士法第2条「公認会計士の業務」(一部抜粋)】
公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
【公認会計士法第47条の2「公認会計士又は監査法人でない者の業務の制限」】
公認会計士又は監査法人でない者は、法律に定のある場合を除くほか、他人の求めに応じ報酬を得て第2条第1項に規定する業務を営んではならない。
出所:e-Gov法令検索 公認会計士法
このような違いから、税理士は中小企業や個人事業主を顧客に持つことが多く、公認会計士の顧客は大企業が中心となります。個人が税金について相談したいときは、基本的に税理士に相談するようにしましょう。
サラリーマンが押さえておきたいお得な節税方法一般に、給与所得者は税金を小さくする方法が少ないといわれています。このため、会社員が税理士を頼るケースはあまりないかもしれません。しかし、実は給与所得者にしかできない節税策もあります。
例えば一定の給与所得者は「所得金額調整控除」の適用が可能です。以下2つの種類があり、併用すれば所得から最大25万円分差し引くことができます。
【所得金額調整控除の概要】
出所:国税庁 タックスアンサー 所得金額調整控除
また、仕事で自己負担が発生している会社員は「給与所得者の特定支出控除」の適用を受けられるかもしれません。
給与所得者は、みなし経費として「給与所得控除」を収入から差し引くことが可能ですが、その額は一律で、自己負担の額に見合わない人も少なくないでしょう。給与所得者の特定支出控除は、給与所得者が職務に必要な一定の支出(特定支出)を行った場合、給与所得控除の半額までさらに収入から差し引ける制度です。対象は以下7つの支出で、適用を受けるには確定申告を行う必要があります。
【7つの特定支出】
・通勤費
・職務上の旅費
・転居費
・研修費
・資格取得費
・帰宅旅費
・勤務必要経費
※いずれも給与の支払者が証明したものに限る
出所:国税庁 タックスアンサー 給与所得者の特定支出控除
上述した内容は一般的な内容にすぎず、これらの制度でどれくらいの節税が見込めるかといった具体的な相談は税理士にしかできません。その他の助言にも期待できるため、税金の負担を減らしたい人は一度税理士に依頼してみてはいかがでしょうか。
「スマホ申告」本格スタート! やり方は?2019年1月からスマートフォンで確定申告できる「スマホ申告」がスタートしました。今年から青色申告用の決算書や収支内訳書の作成にも対応するようになったことから、ますます利用する人が増えることが予想されます。
スマホ申告を行う場合、利用者証明用電子証明書を取得したマイナンバーカードと、「マイナポータルアプリ」をインストールしたスマートフォンを用意しましょう。確定申告ではマイナンバーを提出しますが、これらがあればカードリーダーの用意がなくてもスマートフォンでマイナンバーカードを読み取り提出することができます。
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書は、市区町村窓口で発行の手続きを取ってください。なお、マイナポータルアプリはiOS 14以上がインストールされたiPhone7以降の機種、または所定のAndroid端末(2023年1月時点で421機種)で対応しています。
これらの用意が難しい場合は「ID・パスワード方式」でスマホ申告を行いましょう。税務署で本人確認を行うことで手続きを進めることができます。
執筆/若山卓也(わかやまFPサービス)
証券会社で個人向け営業を経験し、その後ファイナンシャルプランナーとして独立。金融商品仲介業(IFA)および保険募集人に登録し、金融商品の販売も行う。2017年から金融系ライターとして活動。AFP、証券外務員一種、プライベートバンキング・コーディネーター。
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